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成年後見・任意後見制度HEADLINE

成年後見・任意後見

成年後見制度・任意後見制度

成年後見制度とは

判断能力が十分でない方々(認知症高齢者・知的障がい者・精神障がい者など)が、社会生活において様々な契約や遺産分割などの法律行為をする場合に、その法律行為によってどのような効果が発生するのか、自分の行った行為の結果の判断ができなかったり、不十分だったりする場合があります。

 
成年後見制度は、このような方々について、本人がお持ちになっている預貯金や不動産などの財産管理、あるいは介護、施設への入退所などの生活に配慮する身上介護を、本人に代わって法的に代理や同意、取消をする権限を与えられた成年後見人等が行うことによって、本人を保護し、権利が守られるよう支援する制度です。

成年後見制度は大きく分けて
「法定後見制度」「任意後見制度」2種類があります。

法定後見制度は、判断能力が実際に衰えてから行うことができ、任意後見制度は、判断能力が衰える前から行うことができる制度です。


成年後見制度の類型

成年後見制度とは
成年後見制度は、本人の判断能力によって、後見(判断能力が全くない)、保佐(判断能力が特に不十分)、補助(判断能力が不十分)の区分があり、区分に応じて、同意、取消や代理の範囲などが決められます。

「後見」制度

精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、判断能力が欠けているのが通常の状態にある方を保護・支援するための制度です。

この制度を利用すると、家庭裁判所が選任した成年後見人が,本人の利益を考えながら,
本人を代理して契約などの法律行為をしたり,本人または成年後見人が,本人がした不利益な法律行為を後から取り消すことができます。

ただし,自己決定の尊重の観点から,日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については,取消しの対象になりません。


「保佐」制度

精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、判断能力が著しく不十分な方を保護・支援するための制度です。

この制度を利用すると,
お金を借りたり、保証人となったり不動産を売買するなど法律で定められた一定の行為について、家庭裁判証が選任した保佐人の同意を得ることが必要になります。

保佐人の同意を得ないでした行為については,本人または保佐人が
後から取り消すことができます。

ただし,自己決定の尊重の観点から,日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については、保佐人の同意は必要なく,取消しの対象にもなりません。

また、家庭裁判所の審判によって、保佐人の同意見・取消権の範囲を広げたり,特定の法律行為について保佐人に代理権を与えることもできます。


「補助」制度

軽度の精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、判断能力の不十分な方を保護・支援するための制度です。

この制度を利用すると、家庭裁判所の審判によって,
特定の法律行為について、家庭裁判所が選任した補助人に同意権・取消権や代理権を与えることができます。

ただし,自己決定の尊重の観点から,日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については、補助人の同意は必要なく,取消しの対象にもなりません。


☆行政書士は成年後見を徹底サポートします
  • 成年後見に関するご質問やお悩みについてしっかりお答えします。
  • 成年後見の申し立てに必要な資料の収集はお任せ下さい。
  • 家庭裁判所への申立書作成をお手伝いします。
  • ご家族と密に連絡を取り合い、透明性の高い業務を遂行します。

任意後見

成年後見制度の3類型。後見・保佐・補助
任意後見制度は、,本人が十分な判断能力があるうちに,将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて,あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に,自分の生活、療養看護財産管理に関する事務について代理兼を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。

そうすることで,本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって,本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。



☆行政書士に任意後見に関することはお任せ下さい
  • 任意後見についてのご質問やお悩みにしっかりお答えします。
  • 任意後見契約書作成のためのお話し合いを重ねベストな案をご提示します。
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  • 将来のために任意後見人の就任も致します


成年後見・任意後見は行政書士へ

成年後見は行政書士が一番
街の法律家「行政書士」は次の理由から成年後見人・任意後見人に最も適した専門職(国家資格者)と言われています。

1.「行政書士」は一番地域に密着した法律家
成年後見人として活動するに当たっては、ケアマネジャー、社会福祉士、保健師・看護師、介護福祉士・ヘルパー、医師、介護・福祉施設の担当者、行政の担当者など地域におけるさまざまな方々や関係機関と連携する必要があります。

この点において、地域密着型の専門職(国家資格者)である行政書士は最も優れた法律家といえます。

またご本人に不測の事態が生じたとき、素早く対応することができるのも、地域に密着する専門職である行政書士の強みです。



2.「行政書士」は権利義務・事実証明に関する書類作成の専門家
地域偏在の少ない行政書士、地域密着度の高い行政書士が、介護・福祉サービスや各種の
行政サービスを利用する手続き金融機関での手続き等をご本人に代わって行うことができます。

またその周辺業務である遺産分割協議書の作成や遺言書に係わる支援業務なども含め、権利義務・事実証明に関する書類作成の専門家として、成年後見制度に積極的に取り組むことができます。



3.予防法務は「行政書士」が専門家
協議書や契約書の作成は、後になってトラブルや問題が生じないよう予め手を打つ、言わば転ばぬ先の杖のようなものです。

行政書士は、先々を考え、よりよい方法を見いだす手法を身につけています

成年後見制度はまさに「転ばぬ先の杖」の役割をするべきものであり、成年後見人は先を見越して、ご本人の利益のために意思決定をし、行動しなければなりません。

このような観点から、予防法務の専門家である行政書士は成年後見人に向いています。

成年後見人・任意後見に関するご相談は行政書士栁川事務所へ

京都で成年後見は行政書士栁川事務所へ。
成年後見制度は、判断能力が不十分な社会的弱者が不利益を被らないようにするためにも、これからの日本にはなくてなならない制度です。

成年後見制度に関すること、任意後見契約に関することなど、ぜひ行政書士栁川事務所へご相談ください。

当事務所では安心・お気軽にご相談いただけるよう
初回無料相談無料出張相談サービス(指定圏内)を実施いたしております。

ぜひご利用下さい!!
ご相談は、お電話、FAX、メールにて受け付けております。


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