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八幡市・枚方市遺言書作成、八幡市・枚方市相続手続、遺産分割協議書、名義変更、戸籍収集!お墓じまい 行政書士柳川事務所

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遺言Q&A

遺言Q&A

遺言書の種類は?  大きく分けて2つの方式

  • 普通方式の遺言と特別方式の遺言
    遺言は民法で厳格に方式が規定されており、その方式に従わなければ遺言として無効になってしまいます。
    また、公序良俗に反する遺言も当然に無効となります。


普通方式の遺言って? 3種類が規定されています(ここでは2種類の解説)

  • 自筆証書遺言
    遺言者が全文をご自分で書いた遺言のこと。
    日付・氏名・を自筆で書き捺印して作成。

    ☆メリット  
    @費用が掛からないA内容の秘密性が高い

    ★デメリット 
    @法定の要件が欠け無効となる危険性がある
    A存在が見つからない・紛失・隠匿・改ざんの心配

    B家庭裁判所の検認が必要で手間がかかる。(手続きや費用が掛かる)

  • 公正証書遺言
    本人が公証人役場に出向き、証人2人以上の立会いのもと
    遺言の内容を口述し公証人が筆記。

    公証人は記録した文章を本人と証人に読み聞かせ閲覧等させ筆記の正確さを確認し、それぞれの署名・捺印を求めます。
    ☆メリット
    @予め公証人により違法や無効がないことがチェック済みのため
    最も確実に遺言を残せる。

    A家庭裁判所の検認が不要(手続きや費用が省ける)
    B公証人役場に原本が保管されているので
    紛失・隠匿・改ざんの危険が無い(再発行も可能)

    ★デメリット
    @費用がかかる
    A公証人・証人は内容を知ることになる
    (当然守秘義務がある)



遺言でできることは? 遺言に記載して効力をもつものは決まっている

  • 身分上の事項
    @非嫡出子の認知=認知をすればその子に財産を残せます
    (嫡出子と同等の相続権)
    A未成年後見人の指定=子供の後見人を決めておくことができる
    B未成年後見監督人の指定=子供の後見人を監督する人を決めておける
  • 相続に関する事項
    @推定相続人の廃除、廃除の取り消し=財産をあげたくない人を相続人からはずせる(裁判で認められないこともある。)
    A相続人の指定、及び指定の委託=誰にどれだけ割合で相続させるか
    B当別受益の持ち戻しの免除=遺留分に関する規定に違反しない範囲で
    C遺産分割方法の指定、及び指定の委託=各相続人に対して何を相続させるか
    D遺産分割の禁止=最長5年間遺産分割を禁止する
    E相続人間の担保責任=相続人の中から修繕・弁償の責任を負う人の指定
    F遺贈の減殺の順序、及び割合の指定
  • 遺産処分に関する事項
    @遺贈=遺言によって財産を贈与する(相続人出ない遺人に産を分ける)
    A寄付行為=財団法人を設立するための手続き
    B信託の設定=事業者に財産を管理・運用してもらうよう指定
  • 遺言執行に関する事項
    @遺言執行者の指定、及び指定の委託=遺言の内容を実現するための手続きをする人を指定する
    A遺言執行者の復任権=手続きをスムーズにする
    B遺言執行者の報酬=残された家族と遺言執行者が揉めないように
  • その他
    @祭祀承継者の指定
    A生命保険金受取人の指定、及び変更
    B遺言の取り消し


*これ以外のことを遺言しても法律上の効力はありません。
 この場合、遺言自体が無効になる訳ではなく
 その部分のみが無効となります。

*遺言者の希望や相続人への訓戒などの法定遺言事項以外も遺言に記載できます(
これを付言事項といいます
 付言事項には原則として法的な効力は認められませんが、
 記載があれば相続人が遺言者の遺志を尊重し
 遺言内容が実現されることが期待できます。


*行政書士蜷事務所では遺言にまつわるお話や作成のポイントを自治会や町内会の皆様に分かり易く解説するセミナーを開催しております。ご希望の日時・場所等をお知らせください。また個別具体的なご相談会も実施いたします。下記事務所までお問い合わせ下さい。
 


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