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八幡市・枚方市遺言書作成、八幡市・枚方市相続手続、遺産分割協議書、名義変更、戸籍収集!お墓じまい 行政書士柳川事務所

TEL. 075-983-8286

〒614-8331 京都府八幡市橋本意足16-8

相続Q&A

相続Q&A

相続とは?

  • 相続とは? 
    亡くなった方に属していた財産(土地・建物・預貯金等)やすべての権利義務(債権など)、一切の法的地位が法律で定められた人に移ること。
  • 確認事項は? 
    相続によって受け継ぐ人、つまり亡くなった方との間に一定の身分関係がある人を相続人と呼びます。亡くなった方は自身は被相続人と呼ばれます。
  • 実際に相続手続きを行うには
    ①誰が相続人になるのか?     
    ②財産や負債はどれだけあるのか?
    ③遺言はあるのか?        
    ④財産をどのように分けるのか?
    ⑤相続税は発生するのか? 
    を把握する必要があります。

          
  • 争いを避けるには  
    もし手続きがスムーズに進まず、相続人間の争いにまで発展してしまうと、各々の個人的感情も絡んで、解決するまでに相当の時間がかかります。最悪なケースだと裁判になることも少なくありません。この段階までくると、実質的に人間関係は修復不可能です。裁判にまで発展してしまうようなことになると、得るものは決して多くはありません。それどころか失うものの方が多いのではないでしょうか。しかし、相続人全てが100%満足できる遺産相続も少ないのも事実です。法定相続分通りに粛々と相続を進めたり、被相続人のお世話を最後まで見た親族の今までの経済的負担を考え遺産を多く譲るなど遺産分割協議をするときは、それぞれの事情がおありになるとは思いますが、譲りあうことも重要だということを覚えておいてください。

相続人と相続分

  • 相続では遺言が残されいる場合を除き、その財産は民法により定められた相続人へ渡ります。これを法定相続人といいます。また遺言がある場合を除き、法定相続人がもらえる財産の割合も民法により決まっており、これを法定相続分といいます。もちろん遺産分割協議によりもらえる割合を変更することも可能です。
  • 法定相続人は? (遺言で法定相続人以外の人に遺産を残すことも可能です)
    配偶者 必ず相続人になります
    <第一順位>
    既に子が亡くなっている場合、孫やひ孫らが相続人になる場合もあります。このことを、代襲相続といいます
    <第二順位>
    直系尊属
    子がいないときの相続人。父母のどちらかが存命の場合その者。父母共にいないときは祖父母、祖父母共にいないときは曽祖父母と相続権が移ります
    <第三順位>
    兄弟姉妹
    子も直系尊属もいないときの相続人。既に亡くなっている場合、
    甥や姪までが相続人となります。
  • 法定相続分は? (相続人全員での遺産分割協議により割合を変えることも可能)
    順位 法定相続人 法定相続分
    子と配偶者 子=2分の1 配偶者=2分の1
    直系尊属と配偶者 直系尊属=3分の1 配偶者=3分の2
    兄弟姉妹と配偶者 兄弟姉妹=4分の1 配偶者=4分の3
  • 遺言を作成する際に注意すること 
    自分で築いた財産を、遺言書によって「誰にいくら相続させる」かを自由に決めることができます。
    ただし遺言書の内容によっては
    法定相続人の「遺留分」を侵害し、トラブルを生じるケースがありますのでご注意ください。

相続の承認・放棄って?  民法では3通りの相続方法を規定

  • 単純承認  
    相続財産と債務を無条件・無制限に全て引き継ぐ方法です。相続開始を知った時から、3ヶ月以内(熟慮期間)限定承認または相続放棄の手続きをとらない場合自動的に単純承認となります。
  • 限定承認  
    被相続人の残した財産に、プラスの財産マイナスの財産があった場合に、プラスの財産の限度においてマイナスの財産相続し、それ以上のマイナスの財産を 相続しない方法です。
  • 相続放棄  
    遺産相続を受ける権利を放棄し最初から相続人ではなかったことになるというものです。
    つまりプラスの財産もマイナスの財産も相続しないということです。
  • 各相続方法にはそれぞれ条件があります。相続方法には注意が必要です。
    詳しくはこちらまでお問い合わせ下さい。

相続の流れは?  相続発生から完了まで

  • 被相続人の死亡(相続の開始) 葬儀の準備
  • 相続人の死亡
       →相続の開始
    相続の開始は、被相続人の死亡だけでなく、失踪届によっても開始されます。
    遺言書の有無を確認 被相続人の意思表示である、遺言書の有無を必ず確認してから相続の手続きが必要です。
    遺言書
     ナシ
    遺言書
    アリ
    遺言書の有無によって、相続人や相続分が変わってきます。
    法定相続人が
    相続人
    遺言に記載された人が
    相続人
    相続では、遺言書が優先されますが、それにも一定の制限が設けられています。
    相続遺産の目録作成 相続遺産には、不動産や預貯金の他、借金などの負債も含まれます。
    遺産分割協議 遺産を分割するには、まず相続人全員の話し合いによる遺産分割協議が、前提になっています。
    合意
    合意できず
    調停・審判の
    申立手続き
    遺産分割協議で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所で遺産分割調停・審判で解決します。
    遺産分割 遺産分割には、民法による一定の取り決めがあります。
    相続税の計算 遺産分割が決定した後に、手順を踏んで相続税の計算をします。
    相続税の申告と
    納付手続き
    相続人は、相続の開始を知った翌日から10カ月以内に、相続税の申告と納付を行なわなければなりません。

相続税は?  控除が認められる

  • 基礎控除  
    基礎控除の計算式は下記のように算出されます(平成27年1月1日以降相続が発生した場合)
    3000万円+(600万円 × 法定相続人の数)
    但し、実子がいる場合は養子のうち1人までが法定相続人の数として認められるます。実子がいない場合は養子のうち2人までが法定相続人の数として認められます。
  • 正味課税  
    正味課税の計算式は下記のように算出されます。
    「正味課税財産」=「本来の相続財産(みなし相続財産も含む)+「相続開始前3年以内の贈与財産」-「非課税財産」-「債務」
    被相続人が亡くなる日よりも3年以内にもらった財産については相続税がかかります。これは生前贈与により相続税の支払いを回避されない為のものです。
    ただし、生前贈与によってすでに支払った贈与税は相続税額から差引くことはできます。 (贈与税額控除)
  • 相続税がかからない例
    例えば、相続人が配偶者、実子3人の場合
    基礎控除は3000万円+600万円×4=5400万円となり
    課税価格が5000万円の場合は
    5000万円-5400万円=▲400万円となり相続税は無税となります。



相続に関する疑問・お悩みは行政書士栁川事務所にご相談ください。
皆様にご利用いただけますよう初回無料相談も行っております。
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