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〒614-8331 京都府八幡市橋本意足16-8
配偶者 | 必ず相続人になります |
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<第一順位> 子 |
既に子が亡くなっている場合、孫やひ孫らが相続人になる場合もあります。このことを、代襲相続といいます。 |
<第二順位> 直系尊属 |
子がいないときの相続人。父母のどちらかが存命の場合その者。父母共にいないときは祖父母、祖父母共にいないときは曽祖父母と相続権が移ります。 |
<第三順位> 兄弟姉妹 |
子も直系尊属もいないときの相続人。既に亡くなっている場合、 甥や姪までが相続人となります。 |
順位 | 法定相続人 | 法定相続分 |
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1 | 子と配偶者 | 子=2分の1 配偶者=2分の1 |
2 | 直系尊属と配偶者 | 直系尊属=3分の1 配偶者=3分の2 |
3 | 兄弟姉妹と配偶者 | 兄弟姉妹=4分の1 配偶者=4分の3 |
相続人の死亡 →相続の開始 |
相続の開始は、被相続人の死亡だけでなく、失踪届によっても開始されます。 | |
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遺言書の有無を確認 | 被相続人の意思表示である、遺言書の有無を必ず確認してから相続の手続きが必要です。 | |
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遺言書 ナシ |
遺言書 アリ |
遺言書の有無によって、相続人や相続分が変わってきます。 |
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法定相続人が 相続人 |
遺言に記載された人が 相続人 |
相続では、遺言書が優先されますが、それにも一定の制限が設けられています。 |
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相続遺産の目録作成 | 相続遺産には、不動産や預貯金の他、借金などの負債も含まれます。 | |
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遺産分割協議 | 遺産を分割するには、まず相続人全員の話し合いによる遺産分割協議が、前提になっています。 | |
合意 ↓ |
合意できず ↓ |
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↓ | 調停・審判の 申立手続き |
遺産分割協議で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所で遺産分割調停・審判で解決します。 |
↓ | ↓ | |
遺産分割 | 遺産分割には、民法による一定の取り決めがあります。 | |
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相続税の計算 | 遺産分割が決定した後に、手順を踏んで相続税の計算をします。 | |
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相続税の申告と 納付手続き |
相続人は、相続の開始を知った翌日から10カ月以内に、相続税の申告と納付を行なわなければなりません。 |
行政書士 栁川照道
日本行政書士連合会
京都府行政書士会会員
登録番号 第12270792号
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