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全国対応!お墓じまい相談所、行政書士 蜷事務所です。

全国対応!「お墓じまい相談所」行政書士蜷事務所
お墓じまい・お墓のお引越し・改葬手続き・お墓じまい費用、
お墓じまいのご相談承ります。

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.075-983-8286

〒614-8331 京都府八幡市橋本意足16−8

お墓じまいは本当に必要なのか?

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現在日本は少子高齢化で死亡者数が増える反面、墓を継承する人は減り続けています。

残念ですが子孫が墓を継ぐという前提は破綻しつつあります。無縁墓を増やさないために、墓じまいはもはや合理的な方法かもしれません。


お墓じまいをする理由

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「お墓のある場所が遠くてなかなかお墓参りに行けない」
「維持管理ができない」
「墓を守る跡継ぎがいない」
「お墓の重荷を子供達に負わせたくない」


このようなお悩みをお持ちの方が増えています。その解決法として、お墓参りの難しい遠くのお墓を閉めて、近くに永代供養墓を購入したり、お墓を完全になくして散骨など承継者の要らない供養法を検討する方が多くなりました。

そのとき避けて通れないのが「お墓じまい」や「お墓の引っ越し(改葬)」です。確かに今まであったお墓が無くなってしまうのは非常に寂しいことです。ただこの数年でお墓をしまう決断をされた方は確実に増えています。

お墓じまいの流れ・必要な手続き

今あるお墓の「お骨」の行先を決める

  お墓じまい、お骨のお引越し先合祀墓、散骨墓ルール
一番に考えること、それは納骨されている遺骨の行先を考えることです。


●新しいお墓に移す(新しい墓地の購入、公営墓地への改葬合祀など)
●永代供養をお願いする
●合祀墓にて祀る
●散骨する
●記念のモノにに作り変えて自宅で手元にて保管する

今後のライフスタイルやご家族のことを考えて決めましょう。

改葬後の遺骨の移転先詳細はこちら

親族間で意見をまとめる

  お墓じまい相談、親族とお墓じまいの協議をする
先祖代々続くお墓には様々な思い入れのある方が沢山いらっしゃいます。

お墓じまいを決断したら、現況そして今後の心配など率直に意見を出し合い、ご親族・身内でしっかりお話し合いをすることが大切です。
勝手にお墓じまいを進めると親族間で不要のトラブルに発展しかねません。


お墓じまいをすることを墓地管理者に伝える

 お墓じまい離壇交渉 お寺さんとの示談交渉
これまでお墓を守って頂いていた墓地管理者(お寺や霊園)にお墓じまいをする旨を誠意をもって伝えましょう。

特にお寺さんにとっては、お墓じまいは檀家が減ることになりお寺の運営にもつながることです。これまでの感謝と供に丁寧にお話しすることが肝心です。


行政手続き 改葬許可申請

 お墓じまい、改葬手続き。許可申請は行政書士蜷事務所へご相談
親族との協議・お寺や霊園との交渉が済みましたら、墓地を管轄する市区町村にて「改葬許可申請」の手続きを行います。

「改葬」とはお墓のお引越しをイメージしていただくと分かりやすいです。この場合申請書に必要事項を記入します。

さらに現在のお墓の管理者にも署名・捺印してもらう必要があります。

各市区町村でその手続きは異なりますので行政書士等の専門家にご依頼することをお勧めいたします。

散骨や自宅にて供養をお考えの方は、改葬手続きそのものが必要ありません。
お寺や霊園にその旨をお伝えし遺骨を引き取ります。


お墓をしまう

 お墓じまい お墓をしまう
お墓の魂抜き(閉眼供養)を行った後、遺骨を取り出し、墓石を撤去して更地にします。

墓じまいにより檀家を離れるときは、今までの感謝を込めたお布施を手渡しましょう。


お引越し先の墓地へ改葬する

 お墓じまい、改葬先の管理者への届出
改葬は、お引越し先の墓地管理者へ改葬許可書を提出して行います。
新たにお墓を建てるときには、お墓を建てて遺骨を納め、お墓の魂入れ(開眼供養)などの法要を行い改葬が終了します。

お墓じまい相談所 行政書士蜷事務所

「お墓じまい」「改葬」にはいくつも乗り越えなければならないハードルが存在します。個人でこれらのことを行うには多くの時間と労力が必要です。慣れないことで多大なストレスになることもあるかもしれません。

「お墓じまい相談所」行政書士蜷事務所
では、お墓じまいのご相談は勿論、現地調査、墓地管理者との交渉、煩わしい行政手続き、墓石会社との打ち合わせなど、あなたに代わって行います。お墓じまいの代行は行政書士蜷事務所にお任せ下さい。


当事務所では安心・お気軽にご相談いただけるよう
初回無料相談と無料出張相談サービス(指定圏内)を実施いたしております。
ぜひご利用下さい!!

ご相談は、お電話、FAX、メールにて受け付けております。


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