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京都府八幡市、街の法律家。許認可申請や相続手続き・遺言作成。行政書士 栁川事務所です。

電話でのお問い合わせはTEL.075-983-8286

〒614-8331 京都府八幡市橋本意足16-8

許認可申請から相続・遺言まで。法律事務なら京都府八幡市の行政書士 栁川事務所

京都市の旅館業簡易宿所営業許可申請、京都市の住宅宿泊事業民泊届出、建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業、、法人設立、各種自動車に関する手続その他、京都府以外から京都府各市への車庫証明申請、許認可を申請する行政手続きや、相続、遺言書作成、被相続人居住用家屋等確認書申請代行、離婚公正証書、内容証明郵便作成などの複雑な法的手続き。お墓じまい。まずは行政書士 栁川事務所にご相談ください!


ようこそ、
行政書士 栁川事務所のホームページへ。



代表挨拶 
   行政書士 栁川照道


当ホームページをご覧くださり誠にありがとうございます。

行政書士栁川事務所は京都府八幡市を中心に活動しており、各種許認可申請、株式会社等の法人設立、一般民事法務に関する書類の作成および提出、申請代行を業務とする行政書士事務所です。また、京都市における簡易宿所営業・民泊手続きにも精通しております。

当事務所は、行政書士法および日本行政書士連合会規則、京都府行政書士会規則、その他関係法令に準拠し活動を行っております。

また、業務の内容・範囲によりご依頼者様のご了承をいただいた上で弁護士、税理士、司法書士、社会保険労務士、土地家屋調査士、その他士業と連携し業務を行う場合があります。

当事務所はこの活動を通じて八幡市およびその他近隣地域の健全な発展に貢献します。

informationお知らせ

  • 営業時間

    平日    9:00より19:00まで
    土日・祝日 9:00より19:00まで

    *緊急の御用件がある場合は時間外でもご連絡ください。
  • NEW!被相続人居住用家屋等確認書申請
    相続又は遺贈により、被相続人の居住の用に供していた家屋を取得した個人が、当該家屋又はその敷地等を譲渡した場合 に、譲渡所得から 3,000 万円が特別控除されます。 この「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の 3,000 万円特別控除)」を受けるには、当該 空き家が所在する市区町村において交付する「被相続人居住用家屋等確認書」を確定申告書に添付する必要があります。
    行政書士栁川事務所では、申請代行を全国対応しています
  • NEW!新型コロナウイルス感染症の再拡大にともなう緊急事態宣言等により影響を受けた市内中小企業等を支援し、京都経済の回復を後押しするため、新たに「京都市中小企業等再起支援補助金」制度が創設されました。感染症対策や事業継続のための新たな取組の経費に対し、補助率4分の3以内、法人・団体は上限15万円、個人事業者は上限10万円補助されます。
    令和3年度 京都市中小企業等再起支援補助金の募集について
  • NEW!2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金が給付されます。
    月次支援金概要
  • NEW!京都市令和3年度分、空き家の活用・流通支援制度の受付に関する詳細が公表されました。
    京都市:京都市空き家活用・流通支援等補助金について (kyoto.lg.jp)

  • 遺言書作成について
    自治体や町内会等で、遺言書について約2時間わかりやすく解説いたします。
    詳細は当事務所までお問い合わせください。
    *有志の方が集まったグループでもどうぞ。

  • 終活セミナーについて
    メモリアルホール様のお客様対象に、相続・遺言書作成・終活セミナーを講演いたします。
    詳細は当事務所までお問い合わせください。
  • NEW!京都市空き家の活用・流通の支援制度の受付開始について
    京都市における令和3年度分、空き家の活用・流通の支援制度の受付について公表されました。
    京都市:空き家の活用・流通の支援制度の受付開始について(令和3年度分) (kyoto.lg.jp)

  • NEW!小規模事業者持続化補助金〈低感染リスク型ビジネス枠〉の公募開始されました。
    小規模事業者が新型コロナウイルス感染症感染防止と事業継続を両立させるため、対人接触機会の減少に資する前向きな投資を行い、ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等の取組を支援するものです。
    小規模事業者持続化補助金〈低感染リスク型ビジネス枠〉

  • ドローン(無人航空機)飛行許可・承認申請
    平成29年4月1日よりドローン(無人航空機)の許可・承認の申請先が国土交通省から
    地方航空局になりました。
    *空港事務所に申請するものを除く

  • 2017年5月29日法定相続情報証明制度が始まりました
    全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。

  • 「お墓じまい相談所」
    遠い故郷にあるお墓の維持管理が難しくなってきた、お墓の承継者がいないなど、お墓に関するお悩みのご相談サイト「お墓じまい相談所」を開設しました。

     お墓じまい相談所

  • 同性カップルが夫婦と同等な対応が受けられるよう、大阪の民間団体(一般社団法人結婚トータルサポート協会)が同性同士の伴侶の証しとして独自の証明書提供を始めました。
    パートナシップ契約書作成

  • 無縁墳墓・無縁墓地改葬手続き代行
    お墓参りに来る方がいない、承継者がいないなど、寺院関係者・墓地管理者のお墓の管理に関するお悩みを解決します。

    無縁墓地改葬手続き代行

  • 京都市内の民泊届出 3月15日から受け付けスタート
    平成30年6月施行の住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく事業者の届出受け付けが3月15日より始まります。
  • 9人以下の1組が利用する一棟貸しの簡易宿所を対象に、玄関帳場(フロント)の設置基準を見直し。改正旅館業法に伴う国の通知に基づき、施設外への設置を認める一方、家主不在型の民泊と同じく「駆け付け要件」を義務づけ。
    https://www.kyoto-np.co.jp/top/article/
    20180531000198


  • 京都市では,旅館業許可申請に対する審査手数料について,2019年(平成31年)4月1日以降の申請受付分から,改定されました。
    https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/cmsfiles
    /contents/0000249/249492/tesuuryo.pdf


  • 建築基準法が改正され、小規模簡易宿所簡易宿所にて、3階部分の宿泊利用が可能となりました。https://www.mlit.go.jp/common/001292794.pdf       
  • NEW!住宅宿泊事業法・施行規則が、令和元年9月14日付で成年被後見人および被保佐人かどうかの確認を求めないことになったため、法務局で発行される登記されていないことの証明書面は不要となりました。

  • NEW!京都市ホームページに、啓発チラシ「京都市で旅館業を営業されている皆様へ」が掲載されました。
    https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/cmsfiles/
    contents/0000258/258482/tirasi.pdf

  • NEW!古物営業法の改正
    現在、古物営業又は古物市場主の許可をお持ちの営業者の方及びこれから全部施行される迄の間に古物営業又は古物市場主の許可を受けられる営業者の方、全てに許可単位の見直しに係る事前の届出が必要となります。
    この届出をしなければ、法改正後の古物営業許可がなくなります。
    https://www.pref.kyoto.jp/fukei/site/seiki_b/kobutu
    /documents/oshirase.pdf

  • NEW!旅館業施設における駐在規定の徹底について
    駐在規定が全面施行される令和2年4月1日以降,当該規定が徹底されているかどうか重点的に確認を行うなど,旅館業施設への監視・指導が実施されます。
    https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/
    page/0000264637.html

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