
国内において、古物を売買するには、古物営業の許可が必要です。
許可申請の際は、申請場所等を確認のうえ、申請書類を整えて提出する必要があります。
申請書類を提出しても、許可決定の連絡を受けるまでは、古物商としての営業活動はできませんので、注意してください。
許可を得る必要のない場合・必要な場合があります。
許可・届出の確認
古物商の許可が必要のない事例
1)自分の物を売る。
※ 自分の物とは、自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物のことです。
最初から転売目的で購入した物は含まれません。
2)自分で購入した物をオークションサイトに出品する。
3)無償でもらった物を売る。
4)相手から手数料等を取って回収した物を売る。
5)自分が売った相手から売った物を買い戻す。
6)自分が海外で買ってきたものを売る。
「他の輸入業者が輸入したものを国内で買って売る」は含まれません。)
古物商許可が必要な事例
1)古物を買い取って売る。
2)古物を買い取って修理等して売る。
3)古物を買い取って使える部品等を売る。
4)古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
5)古物を別の物と交換する。
6)古物を買い取ってレンタルする。
7)国内で買った古物を国外に輸出して売る。
8)これらをネット上で行う。
古物市場主許可が不要な場合
1)誰でも利用できるフリーマーケットを主催する。
古物市場主許可は必要ありません
許可申請上の注意事項
営業所として申請する場所は、営業上必要な帳簿や商品を保管する事務所及び店舗等を含めた場所です。
古物営業法上の「営業所」とは、商品を陳列していないとか、客の出入りがないことをもって、営業所にあたらないということではなく、自宅であったとしても、インターネットパソコンや電話を設置して、売買の申込みや契約等取引の主要部分が成立する場所が「営業所」です。
古物営業法第4条に、許可の欠格事由が定められています。これに申請者ご本人や管理者、法人の役員が該当すると、許可を得ることができません。
許可が受けられない場合
次に該当する方は、許可が受けられません。
(1)成年被後見人、被保佐人(従来、禁治産者、準禁治産者と呼ばれていたもの)又は破産者で復権を得ないもの。
(2) ・罪種を問わず、禁錮以上の刑
・背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑
・古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令 違反で罰金刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者
※ 執行猶予期間中も含まれます。執行猶予期間が終了すれば申請できます。
(3)住居の定まらない者
(4)古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しな い者
※ 許可の取消しを受けたのが法人の場合は、その当時の役員も含みます。
(5)古物営業法第24条の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの。
(6)営業について成年者と同一能力を有しない未成年者
※ 婚姻している者、古物商の相続人であって法定代理人が欠格事由に該当しない場合は、申請できます
(7)営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のあるもの。
※ 欠格事由に該当している者を管理者としている場合などが該当します。
(8)法人役員に、(1)から(5)までに該当する者があるもの。
許可の取り消し等
次に該当する方は、許可を取り消される場合があります。
(1)偽りその他不正な手段により許可を受けた。
(2)欠格事由に該当することとなった。
(3)許可を受けてから6ヶ月以内に営業を開始しない、又は引き続き6ヶ月以上営業を休止し、現に営業を営んでいない。
(4)3ヵ月以上所在不明となった。
※古物営業法に違反したり、この法律に基づく命令や処分に違反したり、古物営業に関し他の法令の規定に違反すると、許可を取り消されたり、6月を超えない範囲内で期間を定めて、古物営業の停止を命ぜられることがあります(法第23、24条)。
その他、古物商許可申請には様々な要件や書類等が必要となります。
古物営業法が改正されました
古物営業法及び同法施行規則が改正され、その一部が平成30年10月24日に一部施行されました。
また、令和2年4月1日に全部が施行される予定です。
主な改正点は以下のとおりです。
《平成30年10月24日に一部施行された項目(以下、「一部施行」という。)》
- 欠格事由の追加
改正前の欠格事由に、窃盗罪で罰金の刑を受けた者及び暴力団員やその関係者を排除するために新たな項目が追加されました。
- 営業制限の見直し
事前に公安委員会に日時・場所の届出をすれば、仮設店舗でも古物を受け取ることができるようになりました。
(注意)仮設店舗とは法改正前の露店
- 簡易取消しの新設
古物商又は古物市場主の所在を確知できない場合、公安委員会が公告を行った後30日を経過しても申出がない場合は許可を取り消すことができるようになりました。
《令和2年4月1日に施行される項目(以下、「全部施行」という。)》
- 許可単位の見直し
主たる営業所を管轄する公安委員会の許可を受ければ、その他の都道府県に営業所を設ける場合には届出で足りることになります。
(注意)
現在、古物営業又は古物市場主の許可をお持ちの営業者の方及びこれから全部施行されるまでの間に古物営業又は古物市場主の許可を受けられる営業者の方、全てに許可単位の見直しに係る事前の届出が必要となります。
この届出をしなければ、法改正後の古物営業許可がなくなります。
古物商の許可申請をご検討の方、
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