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〒614-8331 京都府八幡市橋本意足16-8
「民泊」についての法令上の明確な定義はありませんが、住宅(戸建住宅やマンションなどの共同住宅等)の全部又は一部を活用して、旅行者等に宿泊サービスを提供することを指して、「民泊」ということが一般的です。
ここ数年、インターネットを通じて空き室を短期で貸したい人と宿泊を希望する旅行者とをマッチングするビジネスが世界各国で展開されており、急速に増加しています。
また、我が国においても、近年急増する訪日外国人観光客の多様な宿泊ニーズへの対応や、少子高齢化社会を背景に増加している空き家の有効活用といった地域活性化の観点から、いわゆる民泊に対する期待が高まっています。
一方で、いわゆる民泊については、感染症まん延防止等の公衆衛生の確保や、地域住民等とのトラブル防止に留意したルールづくりはもとより、旅館業法の許可が必要な旅館業に該当するにもかかわらず、無許可で実施されているものもあることから、その対応の必要性が生じているところです。
これらの課題を踏まえ、一定のルールの下、健全な民泊サービスの普及を図るため、平成29年6月に住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)が成立しました。
さらに京都市では、「民泊」が市民と宿泊客のが安全安心を確保し、周辺の生活と調和した京都らしい良質のおもてなしのできる宿泊施設となるよう
京都市独自の条例を定めています。
平成30年6月の住宅宿泊事業法の施行以降は、
日本国内でいわゆる民泊を行う場合には、
1.旅館業法(昭和23年法律第138号)の許可を得る
2.国家戦略特区法(平成25年法律第107号)(特区民泊)の認定を得る
3.住宅宿泊事業法の届出を行う
などの方法から選択することとなります。
また京都市で民泊事業をするには、京都市独自の条例基づく規定があります。
ここでは、京都市の条例も踏まえ、旅館業法に基づく簡易宿所営業と住宅宿泊事業法に基づく民泊を比較してみましょう。
旅館業 簡易宿所営業 |
住宅宿泊事業(民泊) | |
所轄官庁 | 厚生労働省 | 国土交通省 厚生労働省・観光庁 |
許認可等 | 許可 | 京都市長への届出 |
住専地域 での営業 |
不可 | 可能 条例により 制限あり |
営業日数の 制限 |
制限なし | 年間提供日数180日以内。 京都市では実施期間の制限があり。 |
玄関帳場の設置義務 | あり | なし |
最低床面積 | 33㎡ 宿泊定員10人未満3.3㎡/人 |
3.3㎡/人 |
非常用照明等の安全確保の措置義務 | あり | 法6条により設置が必要の場合があり |
消防用設備等の設置 | あり | あり |
近隣住民とのトラブル防止措置 | 京都市では必要。事前周知 宿泊者への説明義務、 苦情対応義務 |
京都市では必要。事前周知 宿泊者への説明義務、 苦情対応義務 |
不在時の管理業者への委託義務 | 規定なし *京都市では、宿泊者がいる間はスタッフの常駐が求められる |
家主不在型による営業については 原則管理業者への委託が必要 |
細街路の基準 1.5m |
1.5m未満での営業は不可 | 制限はあるものの営業は可能 |
報告義務 | なし | 2か月に一度、宿泊日数等の報告義務がある |
【設備要件】
必要な設備
届出を行う住宅には、次の4つの設備が設けられている必要があります。
「台所」「浴室」「便所」「洗面設備」
設置場所
必ずしも1棟の建物内に設けられている必要はありません。
同一の敷地内の建物について一体的に使用する権限があり、
各建物に設けられた設備がそれぞれ使用可能な状態であれば、これら複数棟の建物を一の「住宅」として届け出る事が可能です。
【住宅の要件】
対象となる家屋
届出を行う住宅は、次のいずれかに該当する家屋である必要があります。
(1)「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」
現に特定の者の生活が継続して営まれている家屋です。「生活が継続して営まれている」とは、短期的に当該家屋を使用する場合は該当しません。
(2)「入居者の募集が行われている家屋」
住宅宿泊事業を行っている間、分譲(売却)又は賃貸の形態で、居住用住宅として入居者の募集が行われている家屋です。ただし、広告において故意に不利な取引条件を事実に反して記載している等、入居者募集の意図がないことが明らかである場合は、「入居者の募集が行われている家屋」とは認められません
(3)「随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋」
生活の本拠としては使用されていないものの、その所有者等により随時居住利用されている家屋です。
当該家屋は、既存の家屋において、その所有者等が使用の権限を有しており、少なくとも年1回以上は使用している家屋であり、居住といえる使用履歴が一切ない民泊専用の新築投資用マンションは、これには該当しません。
家主居住 の有無 |
届出住宅の 運営体制 |
管理業務委託の 必要性 |
家主居住型 | 〇届出住宅に生活の本拠を置く者が自ら、管理業務を行う場合 ①住宅宿泊授業主は届出住宅に人を宿泊させる間、不在(*)とならない ②届出住宅の居室の数は5以下であることが必要 |
委託の必要なし |
家主不在型 | 〇届出住宅には居住していないが当該届出住宅と同一の建築建物内または隣接している建物に居住している場合 ①住宅宿泊授業主は届出住宅に人を宿泊させる間、不在(*)とならない ②届出住宅の居室の数は5以下であることが必要 |
委託の必要なし |
〇住宅宿泊事業者が、届出住宅に人を宿泊させる間、不在となる場合 又は 〇届出住宅の居室の数が6以上となる場合 |
原則、住宅宿泊管理業者への委託が必要 *住宅事宿泊業者が住宅宿泊管理業者であって、自ら届出住宅の管理業務を行うときは委託は不要となります |
1 宿泊者の衛生の確保 居室の床面積は,宿泊者1人当たり3.3 ㎡以上確保することなど
2 宿泊者の安全の確保
⑴ 非常用照明器具を設けることなど。
⑵ 避難経路を表示すること。
⑶ 災害が発生した場合に宿泊者の安全確保に必要な措置を講 じること。
3 外国人観光旅客の快適性及び利便性の確保について
⑴ 外国語を用いて,設備の使用方法や交通手段に関する案内 をすること。
⑵ 外国語を用いて,火災等の災害が発生した場合の通報連絡 先の案内をすること。
4 宿泊者名簿について
⑴ 本人確認を行ったうえで作成すること。
⑵ 作成の日から3年間保存すること。
⑶ 宿泊者の氏名,住所,職業及び宿泊日を記載すること。
⑷ 宿泊者が外国人であるときは,その国籍及び旅券番号を記 載すること。
5 周辺地域への悪影響防止のための宿泊者への説明
⑴ 騒音の防止のために配慮すべき事項
⑵ ごみの処理に関し配慮すべき事項
⑶ 火災の防止のために配慮すべき事項
6 苦情等への対応について 届出住宅の周辺の住民からの苦情 及び問合せについて適切か つ迅速に対応しなければならな い。
7 住宅宿泊管理業者へ委託しなければならない場合
⑴ 届出住宅の居室の数が5を超える場合
⑵ 人を宿泊させる間,不在等となる場合
8 住宅宿泊仲介業者への委託について 宿泊サービス提供契約 の締結の代理又は媒介を他 人に委託するときは,登録を受け た住宅宿泊仲介業者又は旅行業者に委託しなければな らな い。
9 標識の掲示について 届出住宅ごとに,見やすい場所に標識を 掲げなければならない。
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