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京都府八幡市、街の法律家。許認可申請や相続手続き・遺言作成。行政書士 栁川事務所です。

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京都市 民泊/ゲストハウスSERVICE&PRODUCTS

京都市 民泊 guesthouse-hostel

民泊」についての法令上の明確な定義はありませんが、住宅(戸建住宅やマンションなどの共同住宅等)の全部又は一部を活用して、旅行者等に宿泊サービスを提供することを指して、「民泊」ということが一般的です。

ここ数年、インターネットを通じて空き室を短期で貸したい人と宿泊を希望する旅行者とをマッチングするビジネスが世界各国で展開されており、急速に増加しています。

また、我が国においても、近年急増する訪日外国人観光客の多様な宿泊ニーズへの対応や、少子高齢化社会を背景に増加している空き家の有効活用といった地域活性化の観点から、いわゆる
民泊に対する期待が高まっています。

一方で、いわゆる
民泊については、感染症まん延防止等の公衆衛生の確保や、地域住民等とのトラブル防止に留意したルールづくりはもとより、旅館業法の許可が必要な旅館業に該当するにもかかわらず、無許可で実施されているものもあることから、その対応の必要性が生じているところです。

これらの課題を踏まえ、一定のルールの下、健全な
民泊サービスの普及を図るため、平成29年6月に住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)が成立しました。

さらに
京都市では、「民泊」が市民と宿泊客のが安全安心を確保し、周辺の生活と調和した京都らしい良質のおもてなしのできる宿泊施設となるよう
京都市独自の条例を定めています。



民泊を開業するには
    旅館業/住宅宿泊事業

  
平成30年6月の住宅宿泊事業法の施行以降は、
日本国内でいわゆる
民泊を行う場合には、
1.旅館業法(昭和23年法律第138号)の許可を得る
2.国家戦略特区法(平成25年法律第107号)(特区民泊)の認定を得る
3.住宅宿泊事業法の届出を行う
などの方法から選択することとなります。

また
京都市で民泊事業をするには、京都市独自の条例基づく規定があります。

ここでは、京都市の条例も踏まえ、旅館業法に基づく簡易宿所営業と住宅宿泊事業法に基づく民泊を比較してみましょう。


京都市民泊比較

  旅館業
簡易宿所営業
住宅宿泊事業(民泊)
 所轄官庁 厚生労働省 国土交通省
厚生労働省・観光庁
許認可等 許可  京都市長への届出 
住専地域
での営業
不可  可能
条例により
制限あり 
営業日数の
制限
 制限なし 年間提供日数180日以内。
京都市では実施期間の制限があり。
玄関帳場の設置義務 あり  なし
最低床面積  33㎡
宿泊定員10人未満3.3㎡/人
 3.3㎡/人
非常用照明等の安全確保の措置義務  あり 法6条により設置が必要の場合があり 
消防用設備等の設置  あり あり 
近隣住民とのトラブル防止措置 京都市では必要。事前周知
宿泊者への説明義務、
苦情対応義務
京都市では必要。事前周知
宿泊者への説明義務、
苦情対応義務
不在時の管理業者への委託義務 規定なし
*京都市では、宿泊者がいる間は
スタッフの常駐が求められる
家主不在型による営業については
原則管理業者への委託が必要
 細街路の基準
1.5m
1.5m未満での営業は不可 制限はあるものの営業は可能
 報告義務 なし  2か月に一度、宿泊日数等の報告義務がある 
*京都市では旅館業の許可申請に対する審査手数料として
52,800円が必要です。


 京都市で民泊をお考えの方へ
旅館業法に基づく簡易宿所営業にするか、住宅宿泊事業法の民泊をするかの判断や、許可申請・届出手続きには相当の時間と労力がかかります。この時間は民泊開業準備にあて、慣れないことは専門家である
行政書士栁川事務所にお任せください。


旅館業開業の手続について
(京都市簡易宿所営業)

  
施設を設け,宿泊料を受けて人を宿泊させる行為は,旅館業法に規定されている「旅館業」に該当し,その業を京都市内で行うには京都市長の許可が必要です。

旅館業許可取得の手続きの相談は、京都市の医療衛生センター(旅館業審査担当)が窓口となっていますが、事前に電話にて担当者と日程調整し、予約する必要があります。

また,旅館業の開業に当たっては,旅館業法以外にも、建築基準法、消防法、廃棄物処理法などの関係法令も遵守する必要がありますので,関係法令の所管部署に対しても,併せて相談する必要があります。


*建築基準法の改正により小規模簡易宿所の3階部分の宿泊利用が可能となりました。詳細は当事務所までご相談ください!!


旅館業:
簡易宿所営業許可申請の流れ

1.建築確認申請を伴う計画のうち,
 京都市旅館業施設建築等指導要綱(※)の適用を受ける場合の手続き
(1) 計画の公開:標識の設置、近隣住民への説明等
   ↓
(2) 計画の承認申請:数々の添付書類を揃える。
   ↓
(3) 計画承認通知書の交付

2.建築基準法に基づく手続き
(1) 建築確認申請
   ↓
(2) 確認済証の交付
   ↓
(3) 工事
   ↓
(4) 検査済証の交付

3.消防法令に基づく手続き:簡易宿所を営業する
所在地を管轄する消防へ

(1)消防法令適合通知書交付申請
   ↓
(2) 消防法令適合通知書の交付


旅館業法に基づく手続き
建築確認申請を伴う計画のうち, 要綱の適用を受けない場合の手続はここから
*消防法令適合通知書の交付は必要です。


4.学校等への意見照会:学校・児童福祉施設・社会教育施設等へ

(1) 意見照会に係る書類を提出
   ↓
(2) 京都市が学校等へ意見照会を実施・回答受理

5.京都市旅館業法の施行及び旅館業の適正な運営を確保するための措置に関する条例に基づく手続
(1) 標識の設置・標識の設置状況の報告
   ↓
(2) 近隣住民に説明【(1)と同時期に実施すること】
   ↓
(3) 許可申請の際に行う報告・書類の作成

6. 旅館業の営業許可申請
(1) 京都市医療衛生センター旅館業担当への営業許可申請
   ↓
(2)京都市職員による 実地調査
   ↓
(3) 営業許可書の交付
   ↓
営業の開始!!


まずは一度ご連絡ください!

京都市で旅館業法に基づく簡易宿所を営業をするには上記のような、気の遠くなる手続きが必要です。
この許可申請のために費やす時間と労力は開業準備にあて、面倒な許可申請は
京都市民泊開業の専門家
行政書士栁川事務所へお任せください。書類作成から現地調査立会いまで、開業者様の負担をできる限り減らすお手伝いをいたします。

*京町屋認定を受けると、帳場の設置が免除されます。詳しくは当事務所までご相談ください!!



京都市で住宅宿泊事業法に基づく民泊開業



住宅宿泊事業法に基づく民泊
とは、旅館業法第3条の2第1項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えないものをいいます。

住宅宿泊事業を実施することができる「住宅」は、
台所、浴室、便所、洗面設備が備えられた施設でなければいけません。また、居住要件として、現に人の生活の本拠として使用されていること、入居者の募集が行われていること、随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されていることが求められています。

京都市では,全国一律の法律に加え,市内の「民泊」の現状を踏まえ,京都市における「民泊」の適正な運営について検討し,その確保を図るため,条例,規則及びガイドラインを一体のものとして制定,運用することにより,京都市独自のルールが定められています。

京都市 住宅宿泊事業法に基づく民泊開業のポイント

【設備要件】
必要な設備
届出を行う住宅には、次の4つの設備が設けられている必要があります。
「台所」「浴室」「便所」「洗面設備」

設置場所
必ずしも1棟の建物内に設けられている必要はありません。
同一の敷地内の建物について一体的に使用する権限があり、
各建物に設けられた設備がそれぞれ使用可能な状態であれば、これら複数棟の建物を一の「住宅」として届け出る事が可能です。


【住宅の要件】
対象となる家屋
届出を行う住宅は、次のいずれかに該当する家屋である必要があります。

(1)「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」
現に特定の者の生活が継続して営まれている家屋です。「生活が継続して営まれている」とは、短期的に当該家屋を使用する場合は該当しません。

2)「入居者の募集が行われている家屋」
住宅宿泊事業を行っている間、分譲(売却)又は賃貸の形態で、居住用住宅として入居者の募集が行われている家屋です。ただし、広告において故意に不利な取引条件を事実に反して記載している等、入居者募集の意図がないことが明らかである場合は、「入居者の募集が行われている家屋」とは認められません

(3)「随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋」
生活の本拠としては使用されていないものの、その所有者等により随時居住利用されている家屋です。
当該家屋は、既存の家屋において、その所有者等が使用の権限を有しており、少なくとも年1回以上は使用している家屋であり、居住といえる使用履歴が一切ない民泊専用の新築投資用マンションは、これには該当しません。

 【管理運営の方法】
家主が居住して民泊を運営するか、家主が不在で民泊を運営するかによって管理業務の委託の必要性が異なります。
 家主居住
の有無
 届出住宅の
運営体制
管理業務委託の
必要性 
 家主居住型  〇届出住宅に生活の本拠を置く者が自ら、管理業務を行う場合
①住宅宿泊授業主は届出住宅に人を宿泊させる間、不在(*)とならない 
②届出住宅の居室の数は5以下であることが必要
 委託の必要なし
 家主不在型  〇届出住宅には居住していないが当該届出住宅と同一の建築建物内または隣接している建物に居住している場合
①住宅宿泊授業主は届出住宅に人を宿泊させる間、不在(*)とならない
②届出住宅の居室の数は5以下であることが必要
 委託の必要なし
 〇住宅宿泊事業者が、届出住宅に人を宿泊させる間、不在となる場合
又は
〇届出住宅の居室の数が6以上となる場合
原則、住宅宿泊管理業者への委託が必要
*住宅事宿泊業者が住宅宿泊管理業者であって、自ら届出住宅の管理業務を行うときは委託は不要となります
*日常生活を営む上で通常行われる行為に要する時間の
範囲内の不在(約1時間~2時間以内)を除く


 【住宅宿泊事業者の役割】
 住宅宿泊事業者には次のような役割が求められます。

1 宿泊者の衛生の確保 居室の床面積は,宿泊者1人当たり3.3 ㎡以上確保することなど
2 宿泊者の安全の確保
 ⑴ 非常用照明器具を設けることなど。
 ⑵ 避難経路を表示すること。
 ⑶ 災害が発生した場合に宿泊者の安全確保に必要な措置を講  じること。
3 外国人観光旅客の快適性及び利便性の確保について
 ⑴ 外国語を用いて,設備の使用方法や交通手段に関する案内 をすること。
 ⑵ 外国語を用いて,火災等の災害が発生した場合の通報連絡 先の案内をすること。
4 宿泊者名簿について
 ⑴ 本人確認を行ったうえで作成すること。
 ⑵ 作成の日から3年間保存すること。
 ⑶ 宿泊者の氏名,住所,職業及び宿泊日を記載すること。
 ⑷ 宿泊者が外国人であるときは,その国籍及び旅券番号を記  載すること。
5 周辺地域への悪影響防止のための宿泊者への説明
 ⑴ 騒音の防止のために配慮すべき事項
 ⑵ ごみの処理に関し配慮すべき事項
 ⑶ 火災の防止のために配慮すべき事項
6 苦情等への対応について 届出住宅の周辺の住民からの苦情 及び問合せについて適切か つ迅速に対応しなければならな  い。
7 住宅宿泊管理業者へ委託しなければならない場合
 ⑴ 届出住宅の居室の数が5を超える場合  
 ⑵ 人を宿泊させる間,不在等となる場合
8 住宅宿泊仲介業者への委託について 宿泊サービス提供契約  の締結の代理又は媒介を他 人に委託するときは,登録を受け た住宅宿泊仲介業者又は旅行業者に委託しなければな らな  い。
9 標識の掲示について 届出住宅ごとに,見やすい場所に標識を 掲げなければならない。


まずは一度ご連絡ください!
空いてる部屋の有効活用したい!京都市で民泊がやりたい!」
「でも開業までの手続きが難しそう」
と思っている皆様。確かに手続には時間と労力、知識が必要です。
でもあきらめる必要はありません。
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