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京都府で建設業許可申請・各種申請届出なら行政書士蜷事務所へお任せ下さい。

TEL. 075-983-8286

〒614-8331 京都府八幡市橋本意足16−8


行政書士 蜷事務所は、京都の建設業者様を徹底サポートします。京都府で建設業許可申請、業種追加、経営事項審査申請・各種届出はお任せください。また、在留資格など各種許認可申請手続、各種法人設立、各種契約書作成等の企業法務もご相談下さい。

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  • はじめに
  • 建設業許可は一定の基準以内の建設工事を行う場合であれば、必ずしも必要な許可ではありません。
    しかし、平成24年11月から建設業の許可において社会保険の加入状況も確認されるようになりました。近年の建設業ではコンプライアンス意識が高まっており、今後は一定の基準を満たしていると認められた証である建設業許可を取得している事が請負発注の大きな判断基準となる傾向が高まっていくと考えられます。

    元請け企業から建設業許可が不要な軽微な工事のみ請負っていたが、
    『今後は建設業許可が無ければ発注が出来ない。急いで許可をとって!』と言われることも十分に考えられます。
    しかし建設業許可取得にはさまざまな要件をクリアしなければなりませんので、要件が満たせず直ぐに許可を取ることができない場合も想定されます。
    経営上のリスクを避ける為にも、現時点で建設業許可が不要であっても、いつでも許可を取得できるように準備をしておく、又は取れる時に取っておく事が重要です。

  • 京都府で建設業許可申請は行政書士蜷事務所にお任せください。
  • 建設業の許可は結構な量の書類を作成する必要があり非常に時間のかかる許可です。確かにご自身で取得することも可能でしょう。しかし有効期限があったり、変更があった場合にも届出が必要であったり日々の業務をやりながらやってしまうと、うっかり忘れてたなんてことも。
    また平日に何日も申請に時間を割いてしまっては、肝心のお仕事に支障をきたします。ここは、割り切って申請のプロにお任せ下さい。許可後の決算変更届、更新のフォローも、万全です!
  • まずは一度ご連絡ください。そこからお悩みを解決していきましょう!

    お問い合わせ    TEL/FAX  075−983−8286 (土日・祝日OK!)
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NEWS新着情報

 
  • 2021年3月31日  改正建設業法の施行に伴う経営事項審査の審査基準・項目の改正に関する告示が交付されました
             001396151.pdf (mlit.go.jp)
  • 2021年1月1日   令和3年1月1日から申請書類への押印が不要となりました。(一部の様式は除く)
             1itiranhyo.pdf (pref.kyoto.jp)
  • 2020年10月1日  令和2年10月1日から許可要件・申請書類の一部が変わりました。
             kaiseigaiyou.pdf (pref.kyoto.jp)
  

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当事務所は京都府八幡市を中心に活動しており、許認可申請、会社設立、一般民事法務に関する書類の作成提出代行を業務とする
行政書士事務所であり行政書士法および日本行政書士連合会規則、京都府行政書士会規則その他関係法令に準拠し活動を行っております。
また、業務の内容・範囲によりご依頼者様の了承を得た上で弁護士、税理士、司法書士、社会保険労務士、土地家屋調査士、その他士業と連携し業務を行う場合があります。
当事務所はこの活動を通じて八幡市およびその他近隣地域の健全な発展に貢献します。


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