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京都府で建設業許可申請・各種申請届出なら行政書士蜷事務所へお任せ下さい。

TEL. 075-983-8286

〒614-8331 京都府八幡市橋本意足16−8

業種追加・各種変更add to&change


業種追加

業種追加の要件

建設業許可は、業種ごとに許可が必要です。現在取得している業種の他に更に違う業種を追加して許可を受けたいということもあります。
「大工工事業」の許可を受けているけど、新たに「左官工事業」の許可を追加したいということも出てくるかもしれません。業種追加をするためには、新たに追加する業種について
「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の人的要件が満たされていることが必要になります。
またこれまで一度も許可の更新をされていない場合には、財産的基礎の要件も満たす必要があります。

申請手数料

新たに業種を追加する場合、申請手数料を納付する必要があります。
「業種追加」「更新」「業種追加+更新」それぞれ納入金額は5万円です。ただし、「業種追加」「更新」それぞれについて納入金額5万円が必要となります。組み合わせによっては5万円・10万円・15万円となります。




各種変更届

許可を受けた後、商号、役員等に変更が生じた場合は変更を届けることが必要です。各種変更事項が生じた場合、必要となる提出・提示書類を揃え土木事務所に届けなければなりません。

変更事項届出書類一覧はこちら


事業年度(決算期)経過後4ヶ月以内に届出が必要な変更事項

決算変更届
・使用人数
・国家資格者等・監理技術者
・法人の定款
・健康保険等の加入状況


事実発生から2週間以内に届出が必要な変更事項

・建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人・支店長・営業所長等)
・経営業務の管理者責任者
・営業所の専任技術者


事実発生から30日以内に届出が必要な変更事項

・商号又は名称
・既存の営業所の名称
・資本金額(出資総額)
・営業所の所在地(営業所の新設も含む)




  • 京都府で建設業許可申請は行政書士蜷事務所にお任せください。
  • 建設業の許可申請や各種届出は、結構な量の書類を作成する必要があり非常に時間のかかる許可です。確かにご自身で取得手続きすることも可能でしょう。しかし有効期限があったり、変更があった場合にも届出が必要であったり日々の業務をやりながらやってしまうと、うっかり忘れてたなんてことも。
    また平日に何日も申請に時間を割いてしまっては、肝心のお仕事に支障をきたします。ここは、割り切って申請のプロにお任せ下さい。許可後の決算変更届、更新のフォローも、万全です!
  • まずは一度ご連絡ください。そこからお悩みを解決していきましょう!

    お問い合わせ    TEL/FAX  075−983−8286 (土日・祝日OK!)
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当事務所は京都府八幡市を中心に活動しており、許認可申請、会社設立、一般民事法務に関する書類の作成提出代行を業務とする
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また、業務の内容・範囲によりご依頼者様の了承を得た上で弁護士、税理士、司法書士、社会保険労務士、土地家屋調査士、その他士業と連携し業務を行う場合があります。
当事務所はこの活動を通じて八幡市およびその他近隣地域の健全な発展に貢献します。


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