本文へスキップ

全国対応!お墓じまい相談所、行政書士 栁川事務所です。

全国対応!「お墓じまい相談所」行政書士栁川事務所
お墓じまい・お墓のお引越し・改葬手続き・お墓じまい費用、
お墓じまいのご相談から代行まで承ります。

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.075-983-8286

〒614-8331 京都府八幡市橋本意足16-8

遺骨の移転先HEADLINE

納骨されていた遺骨の行先を考える

「お墓じまい」で考えななければならないのは、まずご先祖様の遺骨をどちらに移転するかということ。
ここでは遺骨の移転先について詳しく解説いたします。

新しいお墓を探す

ご自宅近くの墓地に遺骨を移す、新しくお墓を購入し改葬します。
この際には「改葬許可申請」など市町村への改葬手続き必要となりますが、
お墓が近くなったことにより、お参りするための交通費など余計な費用、時間からも解放されます。また体力的にも難しくてなかなかお参りできなかったことからくるストレスもなく安心できます。


永代供養をお願いする

お墓参りができない方やお墓参りをしてくれる方がいなくても、ご遺骨を寺院や霊園が責任をもって永代にわたり供養してくれる方法です。一般的には、33年から50年という期限付きの所が多いようです。
他の人と一緒のお墓あるいは同じ納骨堂に安置されることから「合祀墓」・「合同墓」と呼ばれることもあります。墓石代が掛からないので安く済み、過去の宗旨宗派に問われません。

永代供養墓の使用料金はサービスの内容にもよりますが3万円〜100万円と言われています。
永代供養は初回の一式費用を支払えば、以後追加費用などを払う必要がないところがほとんどです。一式費用の内訳は、寺院ごとに異なるので一概には言えないですが、一般的には永代供養料と納骨法要のお布施、刻字料が含まれているものが多いようです。


納骨堂に納める

納め先寺院・霊園により異なりますが一定期間(三十三回忌など)まで安置した後は、永代供養墓の合祀墓に移されるなどして供養するタイプが多いようです。ロッカー式・仏壇式など納骨のタイプは様々です。
三十三回忌で保管・期間満了になる納骨堂もあり、その際には更新が必要となります。更新が行われないと合祀墓として供養されることがあるので、納める際に確認を行っておきましょう。


散骨する

海が好きだった方は海へ、思い出の地がある方はその場所へ、遺骨を粉末状にし海や山などへまき、自然へと還ってゆく供養です。
散骨する際、法的に明確な規定がないので、
「節度を守って行えば問題はない」というのが現状です。ただ、
「遺骨は完全に粉砕する」
「漁場や海上交通の要所は避ける」

など、散骨する周辺への気遣いは必要です。ルールを守って行うことが大切です。
また、一度散骨してしまうともう二度と手元に帰ってくることはありません。よくご家族で話し合い、十分納得されてから散骨することが肝心です。
散骨はご自分でもできますが、専門の業者に任せるのも安心です。
散骨は改葬に当たらないので、基本的には、改葬許可はいりませんが、各自治体によって制度が異なりますので確認をしてから行うようにしましょう。



母なる海に命を還す
Memorial Partner  京都 すみぞめ


手元で供養する

「新しいお墓を探しては見たが近くに見つからない」
「合同祀も考えてみたが、出来ることなら毎日故人を祀ってあげたい」

手元供養とは、遺骨を自宅に保管しておくことで、いつでも故人を偲ぶことができる供養方法です。遠方に出向くこともなく、毎日故人を感じて生活することができ、費用も掛からない供養の仕方と言えるでしょう。
手元供養には、
「そのまま・粉砕し小さめの骨壺に納めて自宅に置く」
「供養品の中に遺骨を入れて自宅に置く」
「ペンダントなどのアクセサリーにして身につける」

などの方法があります。
中には、遺骨の大部分は納骨堂に納めて一部を手元に置かれる方も増えています。
新しい供養の仕方として今注目されています。


手元供養(自宅墓)でいつも一緒に 
Memorial Partner  京都 すみぞめ


お墓じまいのご相談は行政書士栁川事務所へ

「お墓じまい」「改葬」にはいくつも乗り越えなければならないハードルが存在します。個人でこれらのことを行うには多くの時間と労力が必要です。慣れないことで多大なストレスになることもあるかもしれません。
「お墓じまい相談所」行政書士栁川事務所では、お墓じまいのご相談は勿論、現地調査、墓地管理者との交渉、煩わしい行政手続き、墓石会社との打ち合わせなど、あなたに代わって行います。



当事務所では安心・お気軽にご相談いただけるよう
初回無料相談と無料出張相談サービス(指定圏内)を実施いたしております。
ぜひご利用下さい!!
ご相談は、お電話、FAX、メールにて受け付けております。

営業時間
平日    9:00より19:00まで
土日・祝日 9:00より19:00まで
*緊急の御用件がある場合は時間外でもご連絡ください。

お問い合わせ    
TEL/FAX  075-983-8286 
携帯電話  090-6752-1920
〒614-8331 京都府八幡市橋本意足16-8


メールのお問い合わせは24時間受け付けております。
こちらをクリック



お墓じまい相談所

行政書士栁川事務所

改葬後遺骨の移転先詳細

無縁墳墓の改葬手続き

仏壇じまいご相談

携帯サイトはこちらから

行政書士 栁川事務所行政書士 栁川照道
日本行政書士連合会
京都府行政書士会会員
登録番号 

第12270792号


〒614-8331
京都府八幡市橋本意足

16-8
TEL 075-983-8286
FAX 075-983-8286

携帯090-6752-1920

E-mail
office.yanagawa@gmail.com


対応地域

京都府
八幡市・京都市・亀岡市・向日市・長岡京市・大山崎町・久御山町・宇治市・

城陽市・宇治田原町
京田辺市・井手町・和束町・精華町・木津川市・笠置町・南山城村・南丹市

大阪府

大阪市・枚方市・高槻市・守口市・寝屋川市・門真市・東大阪市・吹田市・茨木市・交野市・池田市・箕面市など大阪府全域

滋賀県

大津市・高島市・長浜市・守山市・草津市・栗東市・野州市・米原市など滋賀県全域

奈良県

奈良市・生駒市・橿原市・桜井市・天理市・五條市など奈良県全域

兵庫県全域

和歌山県全域

三重県全域

その他、お墓じまい、仏壇じまいに関するご相談は全国対応致します。


当事務所は京都府八幡市を中心に活動しており、許認可申請、会社設立、一般民事法務に関する書類の作成提出代行を業務とする
行政書士事務所であり行政書士法および日本行政書士連合会規則、京都府行政書士会規則その他関係法令に準拠し活動を行っております。
また、業務の内容・範囲によりご依頼者様の了承を得た上で弁護士、税理士、司法書士、社会保険労務士、土地家屋調査士、その他士業と

連携し業務を行う場合があります。
当事務所はこの活動を通じて八幡市およびその他近隣地域の健全な発展に貢献します。


【対応地域・京都府を中心とした周辺地域】

京都府・大阪府・奈良県・滋賀県・兵庫県・和歌山県

【京都府内】
八幡市・京田辺市・京都市・久御山町・城陽市・宇治市・精華町・木津川市・井手町・和束町・笠置町・南山城村・宇治田原市
長岡京市・大山﨑町・向日市・亀岡市・南丹市・京丹波町・綾部市・舞鶴市・福知山市・与謝野町・宮津市・京丹後市・伊根町

【取扱業務】
建設業許可申請・経営事項審査・入札資格申請・宅建業免許申請・産業廃棄物処理業許可申請・一般廃棄物処理業許可申請・道路占有許可申請
風俗営業許可申請・飲食店営業許可申請・深夜酒類提供飲食店営業開始届・酒類販売業許可申請・旅館営業許可申請・古物商、質屋等営業許可申請
農地法関連(権利移転・転用・転用目的権利移転他)許可申請、届出・自動車登録申請・車庫証明申請・特殊車両通行許可申請・一般貨物自動車運送事業
特定貨物自動車運送事業許可申請・株式会社・合同会社・法人設立・自賠責保険・任意保険金(後遺障害、損害賠償金)の請求
示談書作成・契約書作成・内容証明郵便・遺言書(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言等)遺産分割協議書・離婚協議書作成・公正証書起案
成年後見人、任意後見人就任