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京都府八幡市、街の法律家。許認可申請や相続手続き・遺言作成。行政書士 栁川事務所です。

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ドローン(無人航空機)飛行許可/・承認申請drone

近年、遠隔操作や自動操縦により飛行し写真撮影等を行うことができる無人航空機 が開発され、趣味やビジネスを目的とした利用者が急増しています。新たな産業創出 の機会の増加や生活の質の向上が図られることは歓迎すべきことです。 一方、このような無人航空機が飛行することで、人が乗っている航空機の安全が損なわれることや、地上の人や建物・車両などに危害が及ぶことは、あってはならない ことはもちろんです。 このため、航空法の一部を改正する法律(平成 27 年法律第 67 号)により、無人 航空機の飛行に関する基本的なルールが定められました。

ではドローン(無人航空機)飛行許可・承認申請を得るにはどうすれば良いのでしょう?
以下にドローン飛行許可・承認申請に関する情報を掲載しております。ご参考ください。
また、行政書士栁川事務所では、ドローン飛行許可・承認申請代行についてご相談にのらせていただいております。

ドローン許可申請を全国対応!
ドローン(無人航空機)飛行許可・承認申請代行は京都府の行政書士栁川事務所にお任せください


お問い合わせ


航空法における無人航空機とは

(1)無人航空機とは?
 「人が乗ることができない飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの」と定義さ れており、いわゆる
ドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用 ヘリコプター等が該当 します。


ドローン(無人航空機)イメージ、ドローン許可・承認申請行政書士栁川事務所
                                       国土交通省HPより

 ただし、マルチコプターやラジコン機等であっても、重量(機体本体の重 量とバッテリ ーの重量の合計)200 グラム未満のものは、無人航空機では なく「模型航空機」に分類 されます。 また、航空機から改造されたもの等、無人機であっても航空機に近い構造、 性能・能力を有している場合、航空法上の航空機に該当する可能性があります。

(2)模型航空機とは
 ゴム動力模型機、重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)200 グラム未満のマルチコプター・ラジコン機等は航空法上「模型航空機」として扱われ、無人航空機の飛行に関するルールは適用されず、空港周辺や一定の高度以上の飛行について国土交通大臣の許可等を必要とする規定 (第 99 条の2)のみが適用されます。


無人航空機の飛行ルールに関する航空法の規定

航空法において、次のとおり、無人航空機を飛行させる際の基本的なルール が平成27年12月10日より義務化されます。これらのルールに違反した場 合には、50 万円以下の罰金が課されることがあります

*基本的なルールの詳細については、国土交通省ホームページにてご確認ください。
「無人航 空機(ドローン・ラジコン 機 等)の飛行ルール」(国土交通省HPより)

*国土交通大臣の飛行の許可・承認を受ける必要がある場合には、飛行させる 10日前
(土日祝日等を除 く。)までに、国土交通省又は各空港事務所に申請書を提出する必要があります。

なお、屋内や網等で四方・上部が囲まれた空間については、これらのルールは適用されません。


飛行の許可等が必要な場合

無人航空機の飛行については、所定空域を飛行させる場合(*1)には許可の手続きが、所定の方法によらずして飛行させる場合(*2)には承認の手続きが必要となります。

(*1)空港周辺や地表・水面から150m以上の空域、人口集中地区の上空で無人航空機を飛行させようとする場合、許可の手続きが必要。以下イラスト参照ください(国土交通省HPより)。

ドローン飛行禁止区域イラスト、ドローン許可・承認申請行政書士栁川事務所
                                       国土交通省HPより
(A)地表又は水面から 150m 以上の高さの空域

(B)空港周辺の空域 空港やヘリポート等の周辺に設定されている進入表面、転移表面
   もしくは 水平表面又は延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域
   飛行させる範囲が進入表面、移転表面等に当たるかは以下の航空局HPにて大まかな
   平面図で確認できます。→航空局HPはこちら

(C)人口集中地区の上空:貴方が飛行させたい場所が人口集中地区に該当するか否かは
   次の 航空局HPを通じて確認頂けます。
人口集中地区はこちら

*屋内や網等で四方・上部が囲まれた空間については、これらのルール は適用されません。なお、自身の私有地であっても、以下の(A)~(C)の空域に該当する場合 には、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。


(*2)以下の方法によらずに無人航空機を飛行させようとする場合には承認が必要。
 ・
日中に飛行させる
 ・
目視範囲内で無人航空機とその周辺を常時監視して飛行させること
 ・人又は建物、車両などの物件との間に
距離(30m)を保って飛行させること
 ・祭礼、縁日など
多数の人が集まる催し場所の上空で飛行させないこと
 ・爆発物など
危険物を輸送しないこと
 ・無人航空機から
物を投下させないこと

上記のルールによらずに無人航空機を飛行させようとする場合には、安全 面の措置をした上で、国土交通大臣の承認を受ける必要があります。以下、承認が必要な飛行。

ドローン承認申請必要イラスト、ドローン許可・承認申請行政書士栁川事務所
                                       国土交通省HPより

許可・承認の手続き

航空法第 132 条に定める「飛行禁止空域」における飛行や同 132 条の2に定 める「飛行の方法」によらない飛行を行おうとする場合、無人航空機を飛行させる者は、飛行開始予定日の少なくとも 10 開庁日前までに、申請書類を提出してくだ さい。ただし、申請に不備があった場合には、審査に時間を要する場合もあるため、 飛行開始予定日の 10 開庁日前からさらに、期間に相当の余裕をもって申請してください。

申請方法

郵送、持参及びオンライン申請のいずれかの方法により申請が可能です。

1)郵送による場合
普通郵便でも可能ですが、簡易書留をお勧めします。なお、発行された許可書等についても郵送を希望される場合、当局では簡易書留による送付を予定し ていることから、返信用封筒に普通郵便分の切手に加え、簡易書留料相当の切 手を貼付の上、申請窓口あて郵送してください。 ※速達をご希望の場合は返信用封筒の表に「速達」と朱書きで記載してくだ さい。


2)持参による場合
申請窓口あて持参の上、提出してください。なお、受付時間は以下のとおりです。受付時間外に持参された場合、対応していただけない場合があります。、ご注意ください。また、許可書等の郵送を希望する場合は前記(1)のとおり返信用封筒及び切手を持参してください。
受付時間:09:30 ~ 17:00


3)オンライン申請による場合
以下の URL より、電子申請が可能です。なお、電子申請の場合であっても、申請書類を作成し、システム上で添付する必要がありますので、ご注意下さい。

【電子申請用 URL
● e-Gov 電子申請システム


4)緊急を要するものの場合
※ 公共性が高く、かつ人道的な支援等により、無人航空機の飛行の申請を行おうとする場合にあっては、飛行開始予定日の10 開庁日前にかかわらず電子メール又はファクシミリにより申請を受け付けされます。また、災害対策基本 法第 2 条第 1 号の「災害」にあたる場合又はこれに類する場合は、電話によ る申請を受け付けされます。なお、電話による申請であって夜間等の執務時間外においては、24 時間運用されている最寄りの空港事務所に連絡してください。なお、電子メール、ファクシミリ又は電話により申請した場合においても、前記(1)から(3)の申請方法のいずれかによりあらためて申請書類を 提出しなければなりません。 ※ 電話により申請が可能なもの:災害対策基本法第 2 条第1号の「災害」 にあたる場合又はこれに類する場合(過去の例:東日本大震災等。)。 電子メール又はファクシミリにより申請が可能な例:①事故や災害の報 道取材、②事故や災害に際して被害者や被災者に対し薬品や食料品等の物 資輸送を行う等の人道支援。


申請先

航空法第 132 条第1号の空域(空港等の周辺、高さ150m以上)における 飛行の許可申請については、飛行させる行為を行おうとする空域の場所を管轄する空港事務所に提出します。それ以外の許可・承認については、飛行させる地域を管轄する地方航空局となります。詳しくは申請窓口をご確認くだ さい。 なお、申請書の提出先が複数にまたがる場合(各空港事務所と航空局)は、そ れぞれの提出先に申請書を提出する必要がありますが、その後の審査過程にお ける質疑応答等については一カ所の官署で窓口を一元化することも可能な場 合があるため、まずは航空局安全部運航安全課にお問い合わせください。


申請窓口

○航空法第 132 条第1号の空域(空港等の周辺、高度150m以上)における
飛行の許可申請方法窓口:
飛行を行おうとする場所を管轄区域とする空港事務所(詳しくは「許可・承認申請書の提出官署の連絡先」をご参照ください。)

○上記以外の許可・承認申請方法窓口:
東京航空局管轄地域
【住所】 〒100-8918 東京都千代田区九段南1-1-15九段第2合同庁舎
    東京航空局 保安部 運用課 FAX 03-5216-5571
大阪航空局管轄地域
【住所】〒540-8559 大阪府大阪市大手前4-1-76大阪合同庁舎第4号館
     大阪航空局 FAX 06-6949-6784



ドローン(無人航空機)の許可・承認は、まだ制度が発足して日も浅く、また現在、その許可・承認手続きが集中しており、時間がかかるおそれがあるのが現状です。煩雑な手続きに労力や時間をかけてしまうと肝心のお仕事に少なからず影響が出てしまいます。お仕事に集中するためにもドローン(無人航空機)許可・承認申請代行は、京都府の許認可申請のプロ、行政書士栁川事務所へお任せ下さい。
まずは一度ご連絡ください。



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