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住宅宿泊事業京都市民泊

京都市で住宅宿泊事業法に基づく民泊開業

住宅宿泊事業法に基づく民泊とは、旅館業法第3条の2第1項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が1年間180日を超えないものをいいます。

住宅宿泊事業を実施することができる「住宅」は、
台所、浴室、便所、洗面設備が備えられた施設でなければいけません。また、居住要件として、現に人の生活の本拠として使用されていること、入居者の募集が行われていること、随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されていることが求められています。

京都市
では,全国一律の法律に加え、市内の「民泊」の現状を踏まえ、京都市における
「民泊」の適正な運営について検討し、その確保を図るため,条例,規則及びガイドラインを一体のものとして制定、運用することにより、京都市独自のルールが定められています。

京都市 住宅宿泊事業法に基づく民泊開業のポイント

【設備要件】
必要な設備
届出を行う住宅には、次の4つの設備が設けられている必要があります。
「台所」「浴室」「便所」「洗面設備」

設置場所
必ずしも1棟の建物内に設けられている必要はありません。
同一の敷地内の建物について一体的に使用する権限があり、各建物に設けられた設備がそれぞれ使用可能な状態であれば、これら複数棟の建物を一の「住宅」として届け出ることが可能です。


【住宅の要件】
対象となる家屋
届出を行う住宅は、次のいずれかに該当する家屋である必要があります。

(1)「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」
現に特定の者の生活が継続して営まれている家屋です。「生活が継続して営まれている」とは、短期的に当該家屋を使用する場合は該当しません。

(2)「入居者の募集が行われている家屋」

住宅宿泊事業を行っている間、分譲(売却)又は賃貸の形態で、居住用住宅として入居者の募集が行われている家屋です。ただし、広告において故意に不利な取引条件を事実に反して記載している等、入居者募集の意図がないことが明らかである場合は、「入居者の募集が行われている家屋」とは認められません

(3)「随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋」
生活の本拠としては使用されていないものの、その所有者等により随時居住利用されている家屋です。
当該家屋は、既存の家屋において、その所有者等が使用の権限を有しており、少なくとも年1回以上は使用している家屋であり、居住といえる使用履歴が一切ない民泊専用の新築投資用マンションは、これには該当しません。

【管理運営の方法】
家主が居住して民泊を運営するか、家主が不在で民泊を運営するかによって管理業務の委託の必要性が異なります。
 家主居住の
有無
 届出住宅の運営体制  管理業務の委託の必要性
 家主居住型 届出住宅に生活の本拠を置く者が自ら、管理業務を行う場合
①住宅宿泊授業主は届出住宅にを宿泊させる間、不在(*)とならない 
②届出住宅の居室の数は5以下であることが必要
 委託の必要なし
 家主不在型 〇届出住宅には居住していないが当該届出住宅と同一の建築建物内または隣接している建物に居住している場合
①住宅宿泊授業主は届出住宅に人を宿泊させる間、不在(*)とならない
②届出住宅の居室の数は5以下であることが必要
 委託の必要なし
 〇住宅宿泊事業者が、届出住宅に人を宿泊させる間、不在となる場合
又は
〇届出住宅の居室の数が6以上となる場合
原則、住宅宿泊管理業者への委託が必要
住宅事宿泊業者が住宅宿泊管理業者であって、自ら届出住宅の管理業務を行うときは委託は不要となります
*日常生活を営む上で通常行われる行為に要する時間の範囲内の不在
(約1時間~2時間以内)を除く


【住宅宿泊事業者の役割】
住宅宿泊事業者には次のような役割が求められます。

1 宿泊者の衛生の確保 居室の床面積は,宿泊者1人当たり3.3㎡以上確保することなど
2 宿泊者の安全の確保
 ⑴ 非常用照明器具を設けることなど。
 ⑵ 避難経路を表示すること。
 ⑶ 災害が発生した場合に宿泊者の安全確保に必要な措置を講じること。
3 外国人観光旅客の快適性及び利便性の確保について
 ⑴ 外国語を用いて,設備の使用方法や交通手段に関する案内をすること。
 ⑵ 外国語を用いて,火災等の災害が発生した場合の通報連絡先の案内をすること。
4 宿泊者名簿について
 ⑴ 本人確認を行ったうえで作成すること。
 ⑵ 作成の日から3年間保存すること。
 ⑶ 宿泊者の氏名,住所,職業及び宿泊日を記載すること。
 ⑷ 宿泊者が外国人であるときは,その国籍及び旅券番号を記載すること。
5 周辺地域への悪影響防止のための宿泊者への説明
 ⑴ 騒音の防止のために配慮すべき事項
 ⑵ ごみの処理に関し配慮すべき事項
 ⑶ 火災の防止のために配慮すべき事項
6 苦情等への対応について 届出住宅の周辺の住民からの苦情及び問合せについて適切か つ迅速に対応しなければならない。
7 住宅宿泊管理業者へ委託しなければならない場合
 ⑴ 届出住宅の居室の数が5を超える場合  
 ⑵ 人を宿泊させる間,不在等となる場合
8 住宅宿泊仲介業者への委託について 宿泊サービス提供契約の締結の代理又は媒介を他 人に委託するときは,登録を受けた住宅宿泊仲介業者又は旅行業者に委託しなければな らない。
9 標識の掲示について 届出住宅ごとに,見やすい場所に標識を掲げなければならない。

【旅館業簡易宿所営業から住宅宿泊事業へ】

2018年6月15日の改正旅館業法の施行に合わせ、京都市では旅館業法に関わる条例が改正・施行され、それにより簡易宿所を含む全ての旅館業施設に人の駐在の義務が課せられることになりました。経過措置の適用が終わる2020年4月1日以降は確実に実施する必要があり、現在その対応に追われている事業主様も多いかと思います。

そこで、現時点で施設内に常駐する義務のない(家主同居型を除く)住宅宿泊事業への転換を考えてみるのも一つかもしれません。

住宅宿泊事業への移行は、簡易宿所営業を廃業してから少なくとも3か月の期間が経過していないと受け付けられません。
スムーズに移行するためにも当事務所へ是非ご相談ください!!


まずは一度ご連絡ください!
「空いてる部屋の有効活用したい!京都市で民泊がやりたい!」
「でも
開業までの手続きが難しそう」
と思っている皆様。確かに手続には時間と労力、知識が必要です。でもあきらめる必要はありません。
京都市で民泊をお考えなら、まずは行政書士栁川事務所までご連絡ください。きっとあなたのお役に立ちます。


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