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京都府八幡市、街の法律家。許認可申請や相続手続き・遺言作成。行政書士 栁川事務所です。

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〒614-8331 京都府八幡市橋本意足16-8

被相続人居住用家屋等確認書Confirmation

相続又は遺贈により、被相続人の居住の用に供していた家屋を取得した個人が、当該家屋又はその敷地等を譲渡した場合に、譲渡所得から 3,000万円が特別控除されます。
この「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の 3,000 万円特別控除)」を受けるには、当該空き家が所在する市区町村において交付する「被相続人居住用家屋等確認書」を確定申告書に添付する必要があります。


被相続人居住用家屋等確認書申請は行政書士栁川事務所へご相談ください。
全国各市区町村への申請代行を承っております!


制度の概要 

相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
これを、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例といいます。

特例の対象となる「被相続人居住用家屋」及び「被相続人居住用家屋の敷地等」

(1)特例の対象となる「被相続人家屋」とは相続の開始直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋で、次の3つの要件全てに当てはまるもの(主として被相続人の居住の用に供されていた一の建築物に限ります。)をいいます。
 ①昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
 ②区分所有建物登記がされている建物でないこと
 ③相続の開始の直前において被相続人以外に居住していた人がいなかったこと。
 
なお、要介護認定等を受けて老人ホーム等に入所するなど、特定の事由により相続の開始の 直前において被相続人の居住の用に供されていなかった場合で、一定の要件を満たすときは、 その居住の用に供されなくなる直前まで被相続人の居住の用に供されていた家屋(以下「従前 居住用家屋」といいます。)は被相続人居住用家屋に該当します。

複数の老人ホーム等に入所されていた場合は行政書士栁川事務所にご相談ください。


(2)特例の対象となる「被相続人居住用家屋の敷地等」とは、相続の開始の直前(従前居住用家屋の敷地の場合は、被相続人の居住の用に供されなくなる直前)において被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地又はその土地の上に存する権利をいいます。
 なお、相続の開始の直前(従前居住用家屋の敷地の場合は、被相続人の居住の用に供されなくなる直前)においてその土地が用途上不可分の関係にある2以上の建築物(母屋と離れなど)のある一団の土地であった場合には、その土地のうち、その土地の面積にその2以上の建築物の床面積の合計のうちに一の建築物である被相続人居住用家屋(母屋)の床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地の部分に限ります。


特例を受けるための適用要件

(1)売った人が、相続又は遺贈により被相続人居住用家屋を売るか、被相続人居住用家屋と共に被相続人居住用家屋の敷地等を取得したこと。
(2)次の①又は②の売却をしたこと。
①相続又は遺贈のより取得した被相続人居住用家屋を売るか、被相続人居住用家屋とともに被相続人居住用家屋敷地等を売ること。
*相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用又は居住の用に供されていないこと。
 譲渡の時において一定の耐震基準を満たすものであること。

②相続又は遺贈のより取得した被相続人居住用家屋の全部の取壊し等をした後に被相続人居住用家屋の敷地等を売ること。
*相続の時から取壊しの時まで事業の用、貸付の用又は居住の用に供されていたことがないこと
 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用又は居住の用に供されていないこと。
 取壊し等の時から譲渡の時まで建物又は構築物の敷地の用に供されていたことがないこと。

(3)相続の開始があった日から3年を経過する日のの属する年の12月31日までに売ること。
(4)売却代金が1億円以下であること。


行政書士栁川事務所の業務

行政書士栁川事務所では、被相続人居住用財産(空き家)にかかる譲渡所得の特別控除特例の適用を受けるために必要な「被相続人居住用家屋等確認書」の発行申請を代行しております。
この「被相続人居住用家屋等確認書」は当該空き家が所在する市区町村において交付されます。
行政書士栁川事務所では、全国対応いたします。お気軽にご相談ください。

「被相続人居住用家屋等確認書」申請代行は39,800円(税別)

まずは一度ご連絡ください!
「家屋が未登記」
「売買契約書に記入されている日付と実際の譲渡日が異なる」
「昭和56年5月31日以前に建てられたか分からない」
「登記事項証明書で特例の対象となる被相続人居住用財産であることが証明できない」
など
まずは
行政書士栁川事務所までご連絡ください。きっとあなたのお役に立ちます。

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