本文へスキップ

京都府八幡市、街の法律家。許認可申請や相続手続き・遺言作成。行政書士 蜷事務所です。

電話でのお問い合わせはTEL.075-983-8286

〒614-8331 京都府八幡市橋本意足16−8

パートナーシップ証明(準婚姻契約書)partnership

パートナーシップの証し

2017年東京都渋谷区では「渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例」を制定し、基本理念として、「男女の人権の尊重」「性的少数者の人権の尊重」を掲げパートナーシップ証明書の発行をおこなっています。パートナーシップ証明書とは法律上の婚姻とは異なるものとして、条例において、男女の婚姻関係と異ならない程度の実質を備える戸籍上の性別が同一である二者間の社会生活関係を「パートナーシップ」と定義し、二人がパートナーシップの関係にあることを確認して証明するものです。
現在、
同性カップルを夫婦と同等と認める書類発行する自治体は6か所。制度としてまだまだ発展段階と言えます。ただ現実的にこのような制度の適用を受け、法律上の婚姻関係と同じようにパートナー関係を築きたい人は増えています。

自治体に見るパートナーシップ証明書発行の要件

渋谷区の例を見ると、同性カップルを夫婦と同等と認める書類を発行するためには、二人が次の要件を満たしていることが必要です。

  1. 渋谷区に居住し、かつ、住民登録を行っていること
  2. 20歳以上であること
  3. 配偶者がいないこと及び相手方当事者以外の者とのパートナーシップがないこと
  4. 近親者でないこと
更に、証明に当たって以下の項目についての確認がされます。

  • 二人の本人確認
  • 必要事項を記載した申請書や戸籍謄本の確認
  • 任意後見契約に係る公正証書(特例により不要となる場合あり)
  • 合意契約に係る公正証書

自治体におけるパートナーシップ証明は、日本で法律上の婚姻ができない同性カップルにとっては待望の制度と言えるでしょう。また、トランスジェンダー(生まれたときと違う性別で生きたい人)で性別適合手術と戸籍の性別変更をせず、パートナーと関係を築きたい人にとっても制度の適用を望む人も多いでしょう。しかしながら制度を設けている自治体の多くは、パートナーシップ証明をその地区の住民登録者(あるいは住所を有している)を対象としているのが現状です。

将来に向けて〜パートナーシップ契約〜

パートナーシップに関する証明は今後多くの自治体で採用されることが予想されます。また制度化していない地域にお住まいでも、将来のことを考えパートナーと同様の契約を結ぶことで、民間の事業者との間で法律婚同様のサービスを受けられることが可能となる時代がやってくることでしょう。

今後考えられるサービス
・法律婚に限定していた住居の
賃貸契約
医療現場での同意
保険加入(受取人をパートナーに。税制面での改善も期待される)
携帯電話の家族割引の適用(既に導入済みの会社もあります)


共同生活に係る合意契約(パートナシップ契約)

ふたりが共同生活を営むに当たり当事者間において、療養看護に関すること、財産に関することなど色々と約束しておくことにより、安心してパートナーと暮らしていくことができるでしょう。ここでは具体的に記載しておくと安心な事項について解説していきます。

・療養看護に関する委任
パートナーのいずれか一方が罹患し、病院において治療又は手術を受ける必要が発生した場合、医師から本人とともに、あるいは本人に代わってその説明を受けたり、手術の同意をすることができるように定めておく。

・日常家事債務に関する責任
パートナーの一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたとき、他の一方は第三者に対して連帯して債務を負う。(民法761条、日常の家事に関する債務の連帯責任に関する事項)

・財産関係
これまで個人築いてきた財産の帰属、将来親族から譲り受ける財産や相続する財産に関する取決め、共同生活中に形成された財産についての定めなど。(民法762条、夫婦間における財産の帰属に関する事項)

・財産関係の清算
将来パートナー契約を解消するような事態が発生した場合、具体的な財産の帰属先について、均等に分割するのか、別異の合意が整えばそれに従うかなど。

・慰謝料に関する取決め
パートナー契約解消の原因作出者が相手方に対し、別途、慰謝料の支払いをするかどうか。

その他にもありますが、やはり
民法で定める婚姻関係に関する事項についてパートナー契約に盛り込むことが必要です。

*渋谷区の例によるとその条項のうち以下の2点は必要事項として記載が求められています。
・二人が愛情と信頼に基づく真摯な関係で あること。
・二人が同居し、共同生活において互いに 責任を持って協力し、及びその共同生活に 必要な費用を分担する義務を負うこと。


将来を見据えた任意後見契約

任意後見契約とは「任意後見契約に関する法律」に基づき、本人の判 断能力が不十分となったときの自分の生活、療養看護 および財産の管理に関する事務について、任意後見受任者(任意後見契約の効力が生じた後は「任意後見人」 と呼ばれます。)に代理権を付与する委任契約(任意後 見契約)をあらかじめ締結しておき、本人の判断能力が不十分となった場合に、任意後見人が契約に基づい て本人の生活を守ることを目的としたものです。
自分が元気なうちに,自分が信頼できる人を見つけて,その人との間で,もし自分の判断能力が 衰えてきた場合には,
自分に代わって,自分の財産を管理したり,必要な契約締結等をして下さい とお願いしてこれを引き受けてもらう契約を,任意後見契約といいます。


任意後見契約で記載すべき事項
・契約の発効に関する事項
契約の効力が生じる時期について定めておきます。具体的には任意後見監督人が選任されたときから効力が生じるとするのが一般的です。

・後見事務の範囲 
事務(仕事)について、例えば自分の所有する不動産の管理のこと、預貯金等の金融財産に関することなどその事務を処理するための代理権を付与します。

・身上配慮義務

本人の意思を尊重し、かつ、身上に配慮することを約束する。またそのために必要なこと、例えば介護サービスを受ける必要があるなら、ヘルパーと契約をしたり、主治医その他医療関係者との折衝について定めておきます。

・費用の負担について 
事務の処理に際して発生する費用について、どの財産から支出するか具体的に定めます。

*その他、受任者(パートナー)に報酬を支払うどうか、任意後見監 督人に報告する時期(例えば3ヵ月に1回)、任意後見契約の解除に 関することなどについても記載しておくことが肝心です。

任意後見契約を締結するには、任意後見契約に関する法律により、 公正証書でしなければならないことになっています。

*任意後見契約公正証書作成には次のとおりの費用がかかります。
・公証役場の手数料 1万1000円 ※ 証書の枚数が4枚を超えると きは、超える1枚ごとに250円が加算されます。
・法務局に納める印紙代 2,600円
・法務局への登記嘱託料 1,400円
・書留郵便料 約540円
・正本謄本の作成手数料 1枚250円×枚数×3通分



パートナーシップ契約は公正証書で。

パートナーシップ契約は、お互いの合意を証明してくれることに間違いありませんが、あくまで私文書ですので、定められた契約の内容の履行や、財産に関する事項の履行が滞った、支払われなかったからといって強制力はもたず、実行させるためには裁判を起こす必要があります。公正証書は法律の専門家が内容を確認して作成しますので、内容に誤りはまずないと考えられます。また、公正証書は公文書ですので、契約締結後のトラブルが発生した場合の証拠能力が高いものです。また、民間の企業に対しても有効な書類と判断されることと思われます。万一のためにも公正証書による契約書の作成をお勧めします。
*渋谷区の例をみると合意契約(パートナシップ契約)、任意後見契約とも公正証書による作成が求められています。

≪公正証書について≫
・公正証書を作成する公証人
公正証書を作成する公証人は、法務大臣から任命された法律の専門家として、中立・公正な立場において、国の公務である公証事務を担い、国民の権利保護と私的紛争の予防の実現を使命としています。裁判所が事後救済という役割を担っているのに対し、公証人は、事前に紛争を予防するという予防司法の役割を負っているのです。

・公正証書とは
公正証書は、公証人がその権限において作成する公文書のことです。公正な第三者である公証人が、その権限に基づいて作成した文書ですから、当事者の意思に基づいて作成されたものであるという強い推定が働き、これを争う相手方の方でそれが虚偽であるとの反証をしない限りこの推定は破れません。
さらに、金銭債務についての公正証書は、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されている場合は、執行力(債務不履行の場合、裁判所に訴えることなく直ちに強制執行をすることができる効力)を有します。この執行力を有する公正証書を特に執行証書といいます。

パートナーシップ契約を公正証書にて作成するには基本的に、次のとおりとなります。ただし、区が確認する事項以外の二人の任意の契約事項や、個々 の公証人によって異なる場合もあるため、あらかじめ公証人に確認してください。
@ 公証役場の手数料 1万1000円 ※ 証書の枚数が4枚を超えるときは、超える1枚ごとに250円が加算されます。
A 正本の作成手数料 1枚250円×枚数



パートナシップ契約書・任意後見契約書を作成する

上記に記載した事項以外にも、パートナーシップ契約や任意後見契約は、当事者の個別の事情により記載しておくべき内容が異なります。行政書士蜷事務所では、ご依頼者様とご相談の上、それぞれに適したパートナーシップ契約書・任意後見契約書を作成いたします。今後の生活の安定と将来の安心のために公正証書によるパートナーシップ契約書・任意後見契約書の作成をお勧めします。




当事務所では安心・お気軽にご相談いただけますよう
初回無料相談無料出張相談サービス(指定圏内)を実施いたしております。
ぜひご利用下さい!!
ご相談は、お電話、FAX、メールにて受け付けております。

営業時間
平日    9:00より19:00まで
土日・祝日 9:00より19:00まで
*緊急の御用件がある場合は時間外でもご連絡ください

お問い合わせ    
TEL/FAX  075−983−8286 
携帯電話  090−6752−1920
〒614−8331 京都府八幡市橋本意足16−8



取扱業務一覧

行政書士 蜷事務所

日本行政書士会連合会

京都府行政書士会会員

登録番号 第12270792号



行政書士 蜷事務所

〒614-8331
京都府八幡市橋本意足16−8
TEL 075-983-8286
携帯 090-6752-1920
FAX 075-983-8286

E-mail office.yanagawa@gmail.com


業務案内
土日・祝日もご相談に応じます

対応地域・京都府
八幡市・京都市・亀岡市・向日市
長岡京市・大山崎町・久御山町
宇治市・城陽市・宇治田原町
京田辺市・井手町・和束町・精華町
木津川市・笠置町・南山城村・南丹市
枚方市・寝屋川市・交野市・守口市
その他・・・

内容証明郵便に関わる業務や

ドローン(無人航空機)飛行許可・承認申請代行、お墓じまい全国対応可能です。お気軽にお問い合わせください。
京都市にて民泊をお考えの方は、
ぜひ一度ご連絡ください。