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〒614-8331 京都府八幡市橋本意足16−8
法人化することによって、税金上、対外的信用力などのメリットがあることは、起業する方なら周知のことだと思います。
ところが、自分でどうやって手続きすればいいのか分からない、とてもそこまでは手がまわらないという起業家の方も多いかと思います。
当事務所では、起業を目指す皆様に有益な情報を提供し、会社設立に関しての各種手続き代行・書類作成を承らせていただきます。どうぞお気軽にご相談ください。
取引上の信用が違います。企業によっては、個人(事業主)とは取引をしないというところもあります。金融機関、公的機関の融資の審査も異なってきます。売 上が多くなった場合の税法上のメリットも差があります。
また、万が一負債を抱えて倒産になった場合、株式なら資本金の範囲内の有限責任ですが、個人事業主 なら個人資産なども含めて無限責任になります。
株式会社は発起人(最初の株主)を募集する。会社の基本事項である、会社名・目的・本店住所・資本金額・発起人(株主)の数とその割当て・営業年度・役職・発行可能株式総数などを決めておく必要があります。
本店の所在地を管轄する法務局で、類似商号がないか、目的の言い回しが合っているか等を調査確認
類似商号が済んでから会社代表印を作成します。
会社の憲法にあたるものです。決定した会社概要(商号、本店、会社の目的など)を記載します。
本店所在地がある都道府県内の公証役場で認証を受けます。
代表発起人の個人口座へ、各発起人が資本金を振込み・振込み時、発起人の名が表示されるように振込み。
発起人がひとりで代表者も同じ場合は窓口又はATMでの資本金額入金で設立は可能です。
この申請日が会社の設立日となります。(登記申請に関しては、司法書士が行います)
法務局において、登記事項全部証明書(謄本)を入手、銀行に謄本を持参すると、会社名義の預金口座が出来ます。個人口座から会社口座へ資本金を移動させて事業開始です。
税務署、都道府県税事務所、市役所、社会保険事務所、ハローワーク等に届出書を提出します。
発起人が集まり、どのような法人にしていくのかを協議し、設立趣意書・定款・事業計画・収支計画などの原案を作成する。
設立総会を開催し、定款・事業計画等についての決議をする。尚、任意団体からの法人化の場合には財産などを新法人に継承することも決議する。
設立総会での委任を受け役員の就任承諾書・宣誓書・住民票を取り寄せると共に、設立申請に必要な正式書類を作成する。
1つの都道府県内にのみ事務所を有する場合は、その都道府県が、二つ以上の都道府県に事務所を有する場合は、内閣府が所轄庁になります。
受理後2ヶ月間、定款などの書類が一般に縦覧(自由に見ることができる)されます。同時に所轄庁による審査が行われる。縦覧後2ヶ月以内(受理後2ヶ月以上4ヶ月以内)に認証・不認証が決定。
認証指令書の交付、不認証の場合は理由を書いた書面で通知。
2週間以内に事務所の所在地を管轄する法務局にて登記。
主たる事務所の設立登記完了によって正式にNPO法人として成立。
登記完了後遅滞なく所轄庁に「設立登記完了届」を提出する。
法人設立後関係官庁に届出をする必要があります。
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