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産業廃棄物処理・収集運搬業許可申請INDUSTRIAL WASTE

産業廃棄物処理業の許可要件
廃棄物処理法は、産業廃棄物処理業の許可について、以下の要件に適合することを求めています。

  1. その事業の用に供する施設および申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして、環境省令で定める基準に適合するものであること。
    ※環境省令で定める基準とは、収集運搬業については飛散・流出および悪臭の発散するおそれのない設備を有することに加え、積替施設を有する場合には、飛散・流出および地下に浸透し、ならびに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であることが求められます。
    また処分業においては対象とする廃棄物の処分に適する処理施設を有することなどの基準があります。これらを「施設に係る基準」といいます。さらに、収集運搬・処分を的確に行うに足りる知識および技能に加え、的確にかつ継続して行うに足りる経理的基礎を有することといった「申請者の能力に係る基準」の2項目の基準を満たす必要があります。


    1)施設に係る基準
    • 産業廃棄物収集運搬業の場合
      産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること、など。法第14条第5項・規則第10条第1号参照)
    • 特別管理産業廃棄物収集運搬業の場合
      廃油、廃酸又は廃アルカリの収集又は運搬を業として行う場合には、当該廃油、廃酸又は廃アルカリの性状に応じ、腐食を防止するための措置を講じる等当該廃油、廃酸又は廃アルカリの運搬に適する運搬施設を有すること、など。
      法第14条の4第5項第1号・規則第10条の13第2号参照
    • 産業廃棄物処分業の場合
      法第14条第10項第1号
      詳細リンク http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F03601000035.html
    • 特別管理産業廃棄物処分業の場合
      その事業の用に供する施設及び申請者の能力が、その事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令に定める基準に適合するものであること。

      詳細リンク http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F03601000035.html



      2)申請者の能力に係る基準
    • 産業廃棄物収集運搬業
      産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること
      産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
    • 特別管理産業廃棄物収集運搬業の場合
      特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること
    • 産業廃棄物処分業の場合
      産業廃棄物の処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
      産業廃棄物の埋立て処分又は海洋投入処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
    • 特別管理産業廃棄物の場合
      特別管理産業廃棄物の処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
      感染性産業廃棄物及び廃石綿等以外の特別管理産業廃棄物の処分に当たり必要な性状の分析を行う者が、特別管理産業廃棄物について十分な知識及び技能を有すること。


  2. 欠格要件に該当しないこと

    欠格要件とは、廃棄物処理業の許可申請者の一般的適性について、法に従った適正な業を遂行することが期待できない者を類型化し、排除することを趣旨とした廃棄物処理法の規定内容の括り用語です。同法では、業の遂行の適性を欠く、すなわち欠格要件に該当する者として、破産者、暴力団員等、禁固以上の受刑者等を規定しています。
    詳細については、廃棄物処理法の第14条第5項(産業廃棄物処理業関係)
    参照



    申請者の事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類として、日廃振センターの該当する講習会課程を受講し、修了証の受領をもって充足と見なされることが、大多数の都道府県・政令市で認められています。

    いかかでしょう。かなり労力や時間のかかる手続きです。ここはお仕事に集中するためにも、京都府で産業廃棄物処理業産業廃棄物収集運搬業の許可申請をお考えの方、
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