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京都府八幡市、街の法律家。許認可申請や相続手続き・遺言作成。行政書士 栁川事務所です。

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〒614-8331 京都府八幡市橋本意足16-8

京都市 民泊guesthouse-hostel.

民泊」についての法令上の明確な定義はありませんが、住宅(戸建住宅やマンションなどの共同住宅等)の全部又は一部を活用して、旅行者等に宿泊サービスを提供することを指して、「民泊」ということが一般的です。

ここ数年、インターネットを通じて空き室を短期で貸したい人と宿泊を希望する旅行者とをマッチングするビジネスが世界各国で展開されており、急速に増加しています。

また、我が国においても、近年急増する訪日外国人観光客の多様な宿泊ニーズへの対応や、少子高齢化社会を背景に増加している空き家の有効活用といった地域活性化の観点から、いわゆる
民泊に対する期待が高まっています。

一方で、いわゆる
民泊については、感染症まん延防止等の公衆衛生の確保や、地域住民等とのトラブル防止に留意したルールづくりはもとより、旅館業法の許可が必要な旅館業に該当するにもかかわらず、無許可で実施されているものもあることから、その対応の必要性が生じているところです。

これらの課題を踏まえ、一定のルールの下、健全な
民泊サービスの普及を図るため、平成29年6月に住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)が成立しました。

さらに
京都市では、「民泊」が市民と宿泊客のが安全安心を確保し、周辺の生活と調和した京都らしい良質のおもてなしのできる宿泊施設となるよう京都市独自の条例を定めています。

民泊を開業するには 旅館業/住宅宿泊事業

平成30年6月の住宅宿泊事業法の施行以降は、日本国内でいわゆる民泊を行う場合には、
1.旅館業法(昭和23年法律第138号)の許可を得る
2.国家戦略特区法(平成25年法律第107号)(特区民泊)の認定を得る
3.住宅宿泊事業法の届出を行う
などの方法から選択することとなります。
また
京都市で民泊事業をするには、京都市独自の条例基づく規定があります。

ここでは、京都市の条例も踏まえ、旅館業法に基づく簡易宿所営業と住宅宿泊事業法に基づく民泊を比較してみましょう。

京都市民泊比較


旅館業法
簡易宿所
住宅宿泊事業法
民泊
 所轄官庁  厚生労働省 国土交通省
厚生労働省・観光庁
 許認可等  許可  都道府県知事
*京都市長への
届出
 住専地域での営業  不可  可能
*条例により制限あり
 営業日数の制限 制限 なし 年間提供日数180日以内
京都市では実施期間の制限
 玄関帳場の設置義務  あり
(施設外玄関帳場も可)
 なし
 最低床面積
(3.3㎡/人)の確保
最低床面積あり 33㎡
但し、宿泊定員10人未満の場合は、3.3㎡/人
最低床面積あり
3.3㎡/人
 非常用照明等の
安全確保の措置義務
あり 法6条により設置が必要の場合があり 
 消防用設備等の設置 あり   あり
 近隣住民との
トラブル防止措置
京都市では必要。事前周知
宿泊者への説明義務、
苦情対応義務
近隣住民への事前周知、
宿泊者への説明義務
苦情対応義務
 不在時の管理業者への
委託義務
規定なし
*京都市では、宿泊者がいる
間はスタッフの常駐が求められる
家主不在型による営業については
原則管理業者への委託が必要
 細街路の基準
1.5m
 1.5m未満での営業は不可 制限はあるものの営業は可能
 報告義務  なし 2か月に一度、宿泊日数等の報告義務がある
*京都市では旅館業の許可申請に対する審査手数料として52,800円が必要です。


京都市で民泊をお考えの方へ
旅館業法に基づく簡易宿所営業
にするか、住宅宿泊事業法の民泊をするかの判断や、許可申請・届出手続きには相当の時間と労力がかかります。この時間は開業準備にあて、慣れないことは専門家である
行政書士栁川事務所にお任せください。


旅館業開業の手続について(京都市簡易宿所営業)

施設を設け,宿泊料を受けて人を宿泊させる行為は,旅館業法に規定されている
「旅館業」に該当し,その業を京都市内で行うには京都市長の許可が必要です。
旅館業許可取得の手続きの相談は、京都市の医療衛生センター(旅館業審査担当)が窓口となっていますが、事前に電話にて担当者と日程調整し、予約する必要があります。


また,旅館業の開業に当たっては,旅館業法以外にも、建築基準法、消防法、廃棄物処理法などの関係法令も遵守する必要がありますので,関係法令の所管部署に対しても,併せて相談する必要があります。

*建築基準法の改正により小規模簡易宿所の3階部分の宿泊利用が可能となりました。詳細は当事務所までご相談ください。

旅館業:簡易宿所営業許可申請の流れ

1.建築確認申請を伴う計画のうち,
 京都市旅館業施設建築等指導要綱(※)の適用を受ける場合の手続き

(1) 計画の公開:標識の設置、近隣住民への説明等
   ↓
(2) 計画の承認申請:数々の添付書類を揃える。
   ↓
(3) 計画承認通知書の交付

2.建築基準法に基づく手続き
(1) 建築確認申請
   ↓
(2) 確認済証の交付
   ↓
(3) 工事
   ↓
(4) 検査済証の交付


3.消防法令に基づく手続き:簡易宿所を営業する所在地を管轄する消防へ
(1)消防法令適合通知書交付申請
   ↓
(2) 消防法令適合通知書の交付


旅館業法に基づく手続き
建築確認申請を伴う計画のうち, 要綱の適用を受けない場合の手続はここから
*消防法令適合通知書の交付は必要です。

4.学校等への意見照会:学校・児童福祉施設・社会教育施設等へ
(1) 意見照会に係る書類を提出
   ↓
(2) 京都市が学校等へ意見照会を実施・回答受理


5.京都市旅館業法の施行及び旅館業の適正な運営を確保するための措置に関する条例に基づく手続
(1) 標識の設置・標識の設置状況の報告
   ↓
(2) 近隣住民に説明【(1)と同時期に実施すること】
   ↓
(3) 許可申請の際に行う報告・書類の作成

6. 旅館業の営業許可申請
(1) 京都市医療衛生センター旅館業担当への営業許可申請
   ↓
(2)京都市職員による 実地調査
   ↓
(3) 営業許可書の交付
   ↓
営業の開始!!


まずは一度ご連絡ください!
京都市で旅館業法に基づく簡易宿所を営業をするには上記のような、気の遠くなる手続きが必要です。
この許可申請のために費やす時間と労力は開業準備にあて、面倒な許可申請は
京都市民泊開業の専門家
行政書士栁川事務所へお任せください。書類作成から現地調査立会いまで、開業者様の負担をできる限り減らすお手伝いをいたします。


*京都市に簡易宿所営業はできないと言われた方、住宅宿泊事業(民泊)ならできるかもしれません。

*2020年4月1日以降確実な実施が求められる、簡易宿泊所でのスタッフの常駐義務。対策の一つとして住宅宿泊事業への変更も考えられます。
当事務所ならスムーズな移行が可能です!!

住宅宿泊事業(民泊)の詳細はこちら


*京町屋認定を受けると、帳場の設置が免除されます。昭和25年以前に建てられた物件で事業をお考えの方、当事務所までご相談ください。!!


まずは一度ご連絡ください!

「空いてる部屋の有効活用したい!京都市で民泊がやりたい!」
「でも
開業までの手続きが難しそう」
と思っている皆様。確かに手続には時間と労力、知識が必要です。でもあきらめる必要はありません。
京都市で民泊をお考えなら、まずは当行政書士栁川事務所までご連絡ください。きっとあなたのお役に立ちます。


京都市簡易宿所営業許可申請
住宅宿泊事業(民泊)届出の報酬はこちら報酬一覧


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